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不登校児童生徒の指導要録上出席扱いについて

最終更新日:2024年10月15日
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不登校児童生徒の指導要録上出席扱いに係るガイドライン

 2017年2月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(いわゆる「教育機会確保法」)が施行されました。不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、一人一人の状況に応じた必要な支援を行う等が基本理念として明記されています。
 不登校児童生徒の中には、教育支援センター(フレンドリー)等の学校外の公的機関やフリースクール等の民間施設で相談・指導を受けている者、自宅でICT等を活用した学習活動に取り組み、社会的自立に向けて懸命に努力をしている者もいます。このような児童生徒の努力に対して、一定の要件を満たす場合に、校長は指導要録上出席扱いとすることができます。不登校児童生徒に対し、学習等に対する意欲やその成果を認め、適切に評価することは、自己肯定感を高め、学校への復帰や社会的自立を支援することにつながります。
 本ガイドラインは、児童生徒が取り組んだ学校外の公的機関やフリースクール等の民間施設での活動や、自宅におけるICT等を活用した学習を、指導要録上の出席扱いとして校長が総合的に判断するための目安を示すものです。

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