報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 |
1 被処分者 熊本市立中学校教職員(男性・53歳)
2 処分内容 戒告
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和6年(2024年)10月25日
5 事実の概要 ・被処分者は、令和6年度(2024年度)1学期、掃除の時間、生徒からほうきを膝の裏に当てられてバランスを
崩されたことに立腹し、同生徒の右太もも裏側付近を左足で1回蹴り、腰付近を左拳で1回打ったもの。
・被処分者のかかる行為は、令和6年(2024年)9月18日開催の令和6年度(2024年度)第5回熊本市
体罰等審議会においても、体罰に認定されている。
6 関係者の処分 なし
【参考】懲戒処分の指針【抜粋】
2 体罰等
(1) 体罰を加えたことにより、児童生徒が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。
(2) 体罰を加えたことにより、児童生徒が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。
この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に
行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。
(4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
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