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【報道資料】懲戒処分について

最終更新日:2024年10月28日
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報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

 

1 被処分者 熊本市立中学校教職員(男性・53歳)


2 処分内容 戒告


3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日 令和6年(2024年)10月25日


5 事実の概要 ・被処分者は、令和6年度(2024年度)1学期、掃除の時間、生徒からほうきを膝の裏に当てられてバランスを

          崩されたことに立腹し、同生徒の右太もも裏側付近を左足で1回蹴り、腰付近を左拳で1回打ったもの。

        ・被処分者のかかる行為は、令和6年(2024年)9月18日開催の令和6年度(2024年度)第5回熊本市

         体罰等審議会においても、体罰に認定されている。


6 関係者の処分 なし


【参考】懲戒処分の指針【抜粋】

2 体罰等

 (1) 体罰を加えたことにより、児童生徒が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。

 (2) 体罰を加えたことにより、児童生徒が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。

    この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に

    行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。

 (4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。




このページに関する
お問い合わせは
教育委員会事務局 教育総務部 教育政策課
電話:096-328-2704096-328-2704
ファックス:096-359-6951
メール kyouikuseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
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