配偶者暴力相談支援センター事業
配偶者暴力相談支援センター事業男女共同参画課、 男女共同参画課相談室、 こども家庭福祉課、 各区福祉課・保健こども課において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たします。
配偶者暴力相談支援センター事業の内容
・配偶者等からの暴力に関する相談 ・問題の解決に向けた情報や制度の紹介 ・緊急時の安全を確保するための相談 ・保護命令制度※ に関する相談 ・被害者の自立に向けた相談、支援
※保護命令は、身体的暴力もしくは脅迫を受けた被害者からの申立てを受けて、裁判所がさらなる配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいと判断した場合に発令されます。
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や交際相手など身近な関係にある人からの暴力です。
DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。いかなる理由があろうとも決して許されるものではありません。
配偶者からの暴力に関する相談は…「家族の問題だから」「私にも悪いところがあるから」と思っていませんか? 一人で悩まず、まずはお電話ください。 相談された方の秘密は守られます。安心してご相談ください。
女性の被害者の方に限らず、男性被害者の方や同性パートナーからのDVの悩みについてもご相談を受け付けています。
熊本市DV相談専用電話
月~金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 (※土・日・祝日は受け付けていません)
熊本市にお住まいの方以外も電話相談が可能です。
その他の相談先
各区役所 福祉課(福祉相談班) 中央区 096-328-2301 東 区 096-367-9127 西 区 096-329-5403 南 区 096-357-4129 北 区 096-272-1118
熊本県警察本部警察安全相談室(月~金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時)
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