土木工事の技術情報
熊本地震の復興・復旧事業等における積算方法等に関する試行についてこのことについて、熊本市においては、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。 記 復興歩掛・復興係数の概要 (1)適用対象工事 土木工事標準積算基準書に基づき積算している工事で、令和6年4月19日以降に契約依頼を行う工事 (2)補正方法 1)日当たり施工量の補正(復興歩掛) 【対象歩掛】土工に関する歩掛 【補正内容】作業日当たり標準日当たり作業量を10%低下する補正 ※施工パッケージ型積算方式における標準単価表については、国土交通省国土技術政策総合 研究所ホームページ公表 2)間接工事費の補正(復興係数) 【対象工事】すべて 【補正係数】間接工事費の補正を行わないものとするが、当面の措置として、令和6年度は適用 を猶予し補正を行う。土木工事標準積算基準により各工種区分に従って対象額毎に求 めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ次の補正係数を乗じるものとする。 「土木工事標準積算基準」により各工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費 率及び現場管理費率にそれぞれ次の補正係数を乗じるものとする。 共通仮設費:1.1 現場管理費:1.1 (3)適用にあたって ・対象工事については、当該補正を行って積算を行う工事であることを特記仕様書に明記する。
・本通知は、2025年3月の単価適用世代コードを用いる設計書まで適用する。
■過去の通知はこちらこのことについて、熊本市においては、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。 記 復興歩掛・復興係数の概要 (1)適用対象工事 土木工事標準積算基準書に基づき積算している工事で、平成29年2月1日以降に契約締結を行う工事 (2)補正方法 1)日当たり施工量の補正(復興歩掛) 【対象歩掛】土工に関する歩掛 【補正内容】作業日当たり標準日当たり作業量を20%低下する補正 ※施工パッケージ型積算方式における標準単価表については、国土交通省国土技術政策総合 研究所ホームページ公表 2)間接工事費の補正(復興係数) 【対象工事】すべて 【補正係数】「土木工事標準積算基準」により各工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費 率及び現場管理費率にそれぞれ次の補正係数を乗じるものとする。 共通仮設費:1.1 現場管理費:1.1 (3)適用にあたって ・対象工事については、当該補正を行って積算を行う工事であることを特記仕様書に明記する。 ・本通知は、2024年3月の単価適用世代コードを用いる設計書まで適用する。 建設工事等における予定価格の適切な設定等の運用について このことについて、本市(土木工事標準積算基準書に基づき積算している工事)においては、下記のとおり取扱うこととしましたのでお知らせします。 なお、本運用については、平成29年1月4日より適用します。 記 1.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更 2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
積算基準等土木工事に係る積算基準等を窓口にて公開します。
1)積算基準等一覧
表1 土木工事等の積算に適用する基準書一覧表 基準書等 | 制定 | 摘要 |
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(1)土木工事標準積算基準 | 令和6年(2024年)10月 熊本市改定 | 適用世代コード「240902」以降の設計書から適用 | (2)建設機械等損料算定表 | 令和6年(2024年)10月 熊本市改定 | 適用世代コード「240902」以降の設計書から適用 | (3)港湾請負工事積算基準 | 国土交通省港湾局制定 港湾請負工事積算基準(R6.2)に準じる | 適用世代コード「240902」以降の設計書から適用 | (4)設計・調査及び測量業務積算基準及び標準歩掛 | 令和6年(2024年)10月 熊本市改定 | 適用世代コード「240902」以降の設計書から適用 | (5)発注者支援業務積算基準 | 令和6年(2024年)10月 熊本市制定 | 適用世代コード「240902」以降の設計書から適用 | (5)電気通信施設設計業務、点検業務、保守業務、運転監視等に関する基準 | 国土交通省制定の以下の基準に準じる ・電気通信施設設計業務積算基準(R6.3) ・電気通信施設点検基準(案)(R2.11) ・電気通信施設点検業務積算基準(案)(R3.12) ・電気通信施設点検(保守)業務積算基準の運用(案)(R4.3) ・電気通信施設運転監視業務積算基準(案)(R2.11) ・電気通信施設保守業務積算基準(案)(R2.11) | 適用世代コード「240902」以降の設計書から適用 |
土木工事等の積算に適用する基準書の改定履歴 令和6年(2024年)10月改定 (PDF:284.9キロバイト) 令和5年(2023年)9月改定 (PDF:132.8キロバイト) 令和4年(2022年)9月改定 (PDF:283.7キロバイト) 令和2年(2020年)9月改定 (PDF:131.2キロバイト) 平成30年(2018年)11月改定 (PDF:341.1キロバイト) 土木工事標準積算基準書使用にあたっての留意事項 留意事項(土木工事 R6.10) (PDF:868.8キロバイト) 土木工事数量算出要領
2)冊子の閲覧について
・閲覧可能場所
熊本市役所 本庁舎 6階 技術管理課
・閲覧時間
平日の8時30分~17時15分(ただし、12時00分~13時00分は除く。)
※休日(土曜・日曜)、祝祭日及び年末年始は公表に供しない。
土木建設資材等単価表実施設計単価表について令和6年度(2024年度)実施設計単価を定めました。(6月3日以降公告分から適用) - 令和6年(2024年)4月
令和6年度(2024年度)実施設計単価を定めました。(令和6年(2024年)5月7日以降公告分から適用) - 令和6年(2024年)3月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(令和6年(2024年)4月22日以降公告分から適用) - 令和6年(2024年)2月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(令和6年(2024年)3月25日以降公告分から適用) - 令和6年(2024年)1月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(令和6年(2024年)2月5日以降公告分から適用) - 令和5年(2023年)12月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(令和6年(2024年)1月9日以降公告分から適用)
- 令和5年(2023年)11月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(12月4日以降公告分から適用)
令和5年(2023年)10月 令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(11月6日以降公告分から適用) - 令和5年(2023年)9月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(10月10日以降公告分から適用) - 令和5年(2023年)8月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(9月4日以降公告分から適用)
- 令和5年(2023年)7月
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(7月31日以降公告分から適用)
令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(6月5日以降公告分から適用)
令和5年(2023年)4月 令和5年度(2023年度)実施設計単価を定めました。(5月8日以降公告分から適用) 公表にあたって・単価の説明については4月及び10月の「実施設計単価表」を参照ください。・4月及び10月以外の単価表については単価の改定があった項目のみを掲載しています。ガイドライン等 本ガイドラインは、改正品確法に位置づけられた発注者の責務を全うするため、設計変更や工事一時中止等に関する手続きやルールを明確にし、これを受発注者の共通指針として、設計変更等を適切に実施することを目的に制定しました。 工事に関するガイドライン等 土木工事施工条件の明示についてのガイドライン(案) (PDF:336.3キロバイト) 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について- このことについて、熊本市の熱中症対策において、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
記 熱中症対策に資する現場管理費の補正の概要 (1)対象工事 土木工事標準積算基準書に基づき積算している工事のうち、主たる工種が屋外作業である工事を対象 とする。ただし、単価契約については、対象外とする。 (2)適用 1)対象工事のうち、受注者が希望する場合には、設計変更にて熱中症補正を適用する。 2)令和元年(2019年)7月1日以降に当初契約締結を行う工事から試行を適用する。 なお、平成31年(2019年)4月1日以降に当初契約締結が行われた既契約工事においても、受発 注者協議により基準日を設け、基準日以降において試行を適用できるものとする。 (3)補正の方法 現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費に加算する。 なお、補正は変更契約において行うものとする。 ●最新(令和5年5月12日改定) 変更点 真夏日の定義について、以下の文章を削除 『令和2年(2020年)4月24日以降については、「30度」を「28度」と読み替えて運用 する。』 ●旧(令和2年7月10日改定) 熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっての考え方(R2.7.10改訂) (PDF:263.7キロバイト) 変更点 真夏日の定義について、以下の文章を追加 『令和2年(2020年)4月24日以降については、「30度」を「28度」と読み替えて運用 する。』 ●旧(令和元年6月13日制定)
■熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領(令和6年10月改定)について 熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領の改定についてお知らせします。 適用 令和6年(2024年)10月17日以降に契約依頼を行う工事から適用します。 主な改定概要・ 熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領の改定について (PDF:621.4キロバイト) 1.対象工事(※今回の実施要領改定においては改定無し)(1)週休2日(現場閉所型)工事 熊本市が発注する全ての土木工事(土木工事標準積算基準書に基づく工事)及び港湾工事(港湾請負 工事積算基準に基づく工事)のうち、原則として下記(2)に該当する工事を除いたすべての工事を対象 とします。 (2)週休2日(交替制)工事 社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所が困難な以下の工事を対象とします。 (1)工期や作業工程に制約がある工事 (2)緊急を要する工事(災害復旧工事など) (3)施工箇所が点在する維持補修工事(道路維持補修委託など) なお、応急工事(緊急随契を行うような工事)は週休2日工事の対象外とする。また、「施工箇所が点 在する維持補修工事(道路維持補修委託など)」とは、土木工事積算基準書にて積算がなされ、同基準 書で工程を算出し工期を設定した点在工事等を対象とします。 2.間接工事費等の補正 当初設計の段階で、別表1,別表2に示す通期の「4週8休以上」の達成を前提とした補正係数を各経費 に乗じて発注します。 設計変更時の間接工事費の補正にあたっては、現場の実施状況を確認後、4週8休に満たない場合は補 正分を減額変更します。 また、実施要領 第6条(1)受注者による意思表示の段階で月単位の週休2日を協議し、認められた 場合において月単位の4週8休を達成している場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更するものとし ます。 3.工事成績評定の取り扱い(※今回の実施要領改定においては改定無し) 「土木工事における週休2日工事に係る工事成績評定の取扱いについて」(別紙5)の通りとします。 4.週休2日実施証明書の交付(※今回の実施要領改定においては改定無し) 週休2日試行工事の取り組みを実施した工事(4週8休以上)には実施証明書(別紙6)を交付します。 熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領等 ※(別紙2),(別紙3),(別紙4),(別紙5),(別紙6)については今回改定はありません。 ■過去通知分はこちら■熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領(令和6年3月改定)について 熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領の改定についてお知らせします。 適用 令和6年(2024年)4月1日から適用します。なお、令和6年(2024年)4月4日以前の契約依頼分は 対象外とします。 主な改定概要
土木工事における週休2日工事の概要 1.対象工事(1)週休2日(現場閉所型)工事 熊本市が発注する全ての土木工事(土木工事標準積算基準書に基づく工事)及び港湾工事(港湾請負 工事積算基準に基づく工事)のうち、原則として下記(2)に該当する工事を除いたすべての工事を対象 とします。 (2)週休2日(交替制)工事 社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所が困難な以下の工事を対象とします。 (1)工期や作業工程に制約がある工事 (2)緊急を要する工事(災害復旧工事など) (3)施工箇所が点在する維持補修工事(道路維持補修委託など) なお、応急工事(緊急随契を行うような工事)は週休2日工事の対象外とする。また、「施工箇所が点 在する維持補修工事(道路維持補修委託など)」とは、土木工事積算基準書にて積算がなされ、同基準 書で工程を算出し工期を設定した点在工事等を対象とします。 2.間接工事費等の補正 当初設計の段階で、別表1,別表2に示す「4週8休以上」の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じて発 注します。 設計変更時の間接工事費の補正にあたっては、現場の実施状況を確認後、4週8休に満たない場合は補正分 を減額変更します。
3.工事成績評定の取り扱い 「土木工事における週休2日工事に係る工事成績評定の取扱いについて」(別紙5)の通りとします。 4.週休2日実施証明書の交付 週休2日試行工事の取り組みを実施した工事(4週8休以上)には実施証明書(別紙6)を交付します。 熊本市「土木工事における週休2日工事」実施要領等■熊本市「土木工事における週休2日試行工事」実施要領の一部改定について 熊本市「土木工事における週休2日試行工事」実施要領の一部を改定しましたのでお知らせします。 適用 令和6年(2024年)1月25日(木)以降に契約依頼を行う工事から適用します。 改定概要 熊本市「土木工事における週休2日施行工事」実施要領 第12条第1項を削除。
土木工事における週休2日試行工事の概要 1.対象工事 熊本市が発注する全ての土木工事(土木工事標準積算基準書に基づく工事)および港湾工事(港湾請負工 事積算基準に基づく工事)を対象とします。ただし、以下の工事は対象外とします。 (1)工期や作業工程に制約がある工事
(2)緊急を要する工事(災害復旧工事など)
(3)施工個所が点在する維持補修工事(道路維持補修委託など)
(4)その他発注者が指定する工事 2.発注方式
受注者希望型とし、契約後、受注者の希望により週休2日による施工を実施することができます。 3.間接工事費等の補正 先積み方式の場合、当初設計の段階で別表1及び別表2に示す4週8休の補正係数を乗じています。そのため、現場閉所の達成状況を確認した際に、4週8休に満たなかった場合や未実施だった場合は、その達 成状況に応じて別表1及び別表2の補正係数に変更します。(未実施の場合、補正係数1.0) 後積み方式の場合、現場の閉所達成状況に応じて、別表1及び別表2に示す補正係数を乗じるものとし ます。
4.工事成績評定の取り扱い
熊本市「土木工事における週休2日試行工事」実施要領 第7条「試行内容」に基づく計画が完全に達 成できた場合は、(別紙4)「土木工事における週休2日試行工事に係る工事成績評定の取扱いについ て」により工事成績評定において適切に評価します。なお、週休2日が達成出来なかった場合において も、減点の対象とはなりません。 5.週休2日実施証明書の交付 週休2日試行工事の取り組みを実施した工事で、4週6休以上の休日(現場閉所)取得を達成した工事 には、達成状況を記載した実施証明書(別紙5)を交付します。 熊本市「土木工事における週休2日試行工事」実施要領等
土木工事におけるウィークリースタンス実施要領 2024年度から建設現場においても、時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、全ての工事で現場環境の改善を実施し、より一層、魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とする。
設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領 設計業務等を効率的に進めるため、受発注者間のコミュニケーションの円滑化に係る取組内容を定め、計画的に業務を履行することで、より一層の円滑な業務の実施と品質向上に努めることを目的とします。
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