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耕作目的での農地の売買・貸し借りについて

最終更新日:
(ID:764)

耕作目的での農地の売買・貸し借り

 

遊休農地にさつまいもを植付遊休農地にたまねぎ植付

 

 

農地法第3条によるもの

 

 農地の売買や貸し借りを行う場合の手続きとして農地法第3条の申請があり、申請者の通作距離・耕作意欲・所有農機具等を審査し許可の判断をします。
 この手続きは、農地を耕作される方が対象になります。

○ 農地法第3条の権利の種類

所有権移転売買や贈与などにより農地の名義の変更ができます。
賃借権設定契約書を作成して借賃などを農地所有者と取り決め農地を耕作する権利を設定します。権利がそのまま相続の対象となり農地の返還には解約が必要です。
使用貸借権設定無償で貸し借りするもので、親子や親族間などで契約書を作成して権利を設定します。権利は契約期間が終了と同時に自動的に解約となります。

・申請に必要なもの
申請書事務局備え付けの申請書1部
全部事項証明書法務局で3か月以内に交付されたもの
契約書の写し賃借権、使用貸借権の設定の場合に必要です。事務局備え付の契約書をご利用下さい。

○申請から許可の流れ
※締切日: 毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日 )
 総会開催後に許可書が発行されます。
 申請⇒受付⇒地区委員会協議⇒総会審議⇒許可書交付
 
  

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画によるもの

 ○農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の改正に伴い、R5年4月から、農地の利用権設定(使用貸借・ 賃貸借)及び所有権  移転(売買※1)は、農地中間管理機構(熊本県農業公社※2)を介した取扱いとなっています(農地法3条による農地の貸借、売買はこれまでどおりです)。


※1 農地売買の対象農地は農振農用地のみ。

 ※2 農地を貸したい方(出し手)と農地を借りたい方(受け手)の間に入って、農地の貸借の手続きを行う、熊本県から指定を受けた機関

  ・詳細については、下記農業委員会(分室)または、農地中間管理機構(熊本県農業公社 096-213-1234)へお問い合わせください。


○農地中間管理機構(熊本県農業公社=農地バンクくまもと)を介した、安心できる農地の貸し借り・売買について

  1 農地の権利の設定、移転について農地法の許可手続きが不要です。

  2 賃貸借については、期間が経過すれば自動的に終了し、地主に返還されます。

   ※ 終了通知(見本)(PDF:543.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

  3 契約期間が終了する時には、事前に通知をしますので、引き続き貸し借りの更新ができ安心です。

  4 農地の売買については所有権を取得した方から登記請求があれば、本人に代わって熊本県農業公社が登記を行います。

   ※農地売買の対象農地は農振農用地のみ。

  5 売り手には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。  

  6 買い手には、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。

  7 買い手には、不動産取得税の課税標準が軽減されます。

   ※なお、買い手には一定の要件がありますのでご注意ください。

  8 申出書様式等は、下記リンク内の事業案内(農地中間管理事業:農地を貸したい・借りたい)にあります。

          ※ 公益財団法人熊本県農業公社(kumamoto-kousha.or.jp)


○詳しくは、対象農地所在地の下記農業委員会(各分室)または、農地中間管理機構(熊本県農業公社096-213-1234)へお問い合せ下さい。

   農業委員会事務局(中央区・東区)  西南分室(西区及び富合・城南町を除く南区)

   富合・城南分室(富合・城南町のみ) 北区分室(北区)

         ※農地法3条による、農地の貸し借り、売買はこれまでどおりです。


熊本市農業委員会事務局西南分室富合・城南分室北区分室
TEL 096-328-2781TEL 096-329-1179TEL 0964-28-3211TEL 096-272-6908
 

 

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