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平成27年4月1日から「熊本市消防団協力事業所表示制度」を施行します。
この制度は、熊本市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、「消防団協力事業所表示証」を交付することにより、地域社会への貢献を果たしていると社会的に評価することによって、当該事業所等の信頼性が向上するとともに、地域の消防防災力の一層の充実強化の推進を図ることを目的とする制度です。
「消防団協力事業所」として認定された事業所には、交付書及び表示証(以下「表示証等」)が交付され、取得した表示証等を社屋等に掲示することができるほか、自社のホームページなどで広く公表することで、事業所等のイメージアップを図ることができると考えます。
また、消防局では認定した消防団協力事業所を社会的貢献度が高い事業所として当ホームぺージに掲載し、広く市民に公表します。
消防関係法令に係る重大な違反がない事業所等の中から、以下の要件のいずれか1つ以上に該当すると認められる場合に認定されます。
1.従業員又は学生(以下「従業員等」という。)のうち2人以上が消防団員である事業所等
2.従業員等の消防団活動について積極的に支援している事業所等
3.災害時等において資機材や訓練場所等を提供する等の消防団活動に協力している事業所等
4.前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると局長が認める事業所等
熊本市消防団協力事業所表示証申請書により消防局長に対して自ら申請していただくか、消防団長等の推薦により申請の手続きを行います。
○ 熊本市消防団協力事業所表示証申請書(別記様式第1号・第2号)