遺跡のあるところで工事するときは?
様々な文化財を守るために、文化財保護法という法律があります。この法律では、遺跡のある土地で工事を行う人(住宅の新築・増改築をはじめ、アパート・マンションの建築・宅地造成などの土木工事等)は工事を行う60日前までに市教育委員会に届出を行うことが定められています。
住宅・店舗・アパート・マンション等の建築や宅地造成・宅地や農地切り下げ等開発の計画がありましたら、早めにご相談ください。
◆熊本市内の遺跡の範囲は、下記のホームページで確認することが出来ます。
下記地図情報サービスの「埋蔵文化財(包蔵地)」を選択してください。
熊本市地図情報サービス
(外部リンク)(別ページが開きます)
※熊本市内遺跡地図は、調査成果をもとに毎年見直しを行っております。最新の情報をご確認ください。
◆メールまたはFAXで遺跡範囲内かどうかの照会をすることができます。
※必ず照会地点の地図を添付してください。
メールの場合:bunkazai@city.kumamoto.lg.jp
FAXの場合:096-324-4002 熊本市文化財課 宛
◆届出様式は下記のホームページからダウンロードできます。
熊本市埋蔵文化財届出関係様式
(別ページが開きます)
手続きの流れを知りたい
発掘調査の手続きの流れは別紙のとおりです。
土木工事などに伴う埋蔵文化財(遺跡)の取り扱い (PDF:226.8キロバイト)
どうして発掘調査をするのですか?

発掘調査によって出土した土器
遺跡は一度壊してしまうと元には戻りません。ですから、そのままの状態で保存して後世にまで残すことが大事です。
しかし、現代社会においては、やむをえず遺跡を壊して工事をしなければならない場合も数多くあります。その時には工事によって遺跡が破壊されてしまう範囲に限って、写真や図面等の記録に残すために発掘調査を行うことになります。
発掘調査によって確認された遺構(住居跡やお墓、田畑など)は調査終了後に埋め戻してしまいます。出土した遺物(土器や石器、陶磁器など)は文化財課所管の施設に持ち帰り、洗浄、接合、図面作成、写真撮影、台帳作成を行い、後世まで活用できるように報告書を作成します。
発掘調査にかかる費用はどうなっていますか
発掘調査等に係る費用は以下の通りとなります。
- 申請について・・・無料
- 試掘調査(存在状況確認調査・確認調査)について・・・無料
- 現地確認・工事立会について・・・無料
- 本格的な発掘調査について・・・申請者の方に発掘調査費用の負担をお願いしています。ただし、個人専用住宅建設に伴う発掘調査の時のみ、当課にて費用を負担します。
発掘調査に係る費用は、調査面積や敷地に対する調査部分の範囲、遺跡が存在する深さ、対象となる時代や遺跡の性格等によって大きく異なります。
詳しくは文化財課までお問い合わせください。