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行政情報
<貸出対象>
市民が主な対象となるスポーツ競技、イベント、講習会等の営利を目的としない各種行事等。
<貸出条件>
AEDの貸出しを受けようとする団体の代表者は、消防機関等が実施するAEDを使用した救命講習を受講し、講習修了証を交付された方、もしくは医療従事者等基本的な心肺蘇生処置の知識を有する方を会場等に配置してください。
<貸出期間>
貸出し日を含めて7日以内。
<貸出台数>
無料です。
ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担となります。
<申請方法>
貸出希望日の60日前から14日前までに、まずは電話にて空き状況をご確認いただき、自動体外式除細動器(AED)借用申請書をご提出ください。
<問い合わせ及び提出先 >
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目1-1
熊本市保健所 医療政策課
TEL 096-364-3186
FAX 096-371-5172
e-mail iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp
ご提出の方法は医療政策課に持参いただくか、FAX及びe-mailでも可能です。
持参の場合 午前8時30分~午後5時(8:30~17:00)※土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く
FAX及びe-mailで申請された場合、貸出しの際、貸出決定通知書の他に貸出申請書の原本も持参ください。
申請に必要な書類
1.自動体外式除細動器(AED)借用申請書(第1号様式)
2.行事の目的、会場、内容等がわかる書類。
3.申請者の運転免許証等、写真付公的身分証明書の写し。
4.配置する医療従事者の免許証の写し 又は 救命講習修了証の写し。
<要綱及び様式>
申請書 (ワード:29キロバイト)
自動体外式除細動器(AED)は、医学的な知識がなくても誰にでも安全・簡単に除細動(心臓に電気ショックを与えること)を行なえるよう設計された装置です。自動的に心臓のリズムを調べて、電気ショックを与える必要があるかどうかを判断し、操作手順を音声メッセージで知らせてくれます。
これまでは除細動器の使用は医師や救急救命士等しか認められていませんでしたが、平成16年から一般市民が行う応急手当としてAEDの使用が認められてました。
設置例:熊本市役所本庁舎
時間が勝負です!!
突然の心停止の多くは心臓疾患によるものです。心臓の心室が突然震えだし、全身に血液を送り出すポンプ機能が失われる、「心室細動」と呼ばれる危険な不整脈が大きく関わっています。この心室細動を正常な心臓のリズムに戻す唯一の方法が心臓への電気ショックです。
心室細動になった場合、1分以内に電気ショックを行うと約9割、3分以内に行うと約7割の人が救命できると言われています。そのため、できるだけ早くAEDを使用することが社会復帰のカギとなります。
AEDは、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。いざという時にきちんと使用できるよう、AED設置者の方は、「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を行ってください。
(1)インジケーター(※)の確認(※インジケーターは、AEDが正常に動くかどうかを示すランプや画面)
(2)消耗品(電極パッド及びバッテリー)の交換時期を表示ラベルで確認し、適切に交換する。
なお、点検・管理についての詳細は、下記のページをご覧ください。
厚生労働省「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」(外部サイト)
救命救急の場で「いざという時、使えない」事態を防ぐため、設置されているAEDの日常点検や消耗品の交換状況等について、再度確認をお願いします。
厚生労働省「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」(再周知)(外部サイト)
最新の設置場所につきましては、こちらの検索サイトをご参照ください。
日本救急医療財団全国AEDマップ(外部リンク)
民間施設のAEDは、各施設が独自に設置したものです。
設置施設が休みの場合や利用時間外は、AEDを使用できないことがあります。