1 指針の概要
平成26年7月の医療・介護総合確保推進法の成立を受け、平成27年4月1日以降、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)は、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされ、原則「要介護3」以上が入所対象となっています。
一方、要介護1又は2であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会における検討を経て、特例的に施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることとされています。
本市におきましては、特別養護老人ホームの入所に係る取扱いを明確化し、各施設において共通化することにより、入所決定過程の公平性及び透明性を確保し、入所の必要性が高い者の円滑な入所を促進することを目的とし、「熊本市特別養護老人ホーム入所取扱指針」を制定しています。
2 熊本市特別養護老人ホーム入所取扱指針
改正後全文
熊本市特別養護老人ホーム入所取扱指針
(PDF:214.8キロバイト)
新旧対照表
新旧対照表
(PDF:86.6キロバイト)
様式1・様式2
入所申込書・調査票
(エクセル:118キロバイト)
様式3
入所必要度評価票
(エクセル:46キロバイト)
※調査票及び入所必要度評価票は、「施設・病院等の入所(院)者用」と「在宅生活者用」があります。
様式4
特例入所希望者評価票
(エクセル:15.1キロバイト)
※特例入所希望者の場合、入所必要度評価票(様式3)に加えて作成