熊本市ホームページトップへ

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

最終更新日:2022年8月19日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

控除の対象となる方

 以下の条件をすべて満たす方が対象です。

・所得税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている方で、平成21年から令和4年12月31日までに居住開始された方
・所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

 

控除される金額

 

 居住開始年

 控除額

 平成21年1月1日~平成26年3月31日

 次の(1)、(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%

 平成26年4月1日~令和4年12月31日

 次の(1)、(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の7%

 

※「平成26年4月1日~令和4年12月31日」の措置については、当該住宅取得に係る消費税が8%または10%の場合に限って適用されます。それ以外の控除限度額は「平成21年1月1日~平成26年3月31日」の措置と同様です。

 

 また、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、または一定の期間内に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。

 

居住開始時期      ~平成26年3月        平成26年4月~令和4年12月(※1)
  令和元年10月~令和4年12月
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合
控除期間         10年間      10年間       13年間(※2)
控除限度額   所得税の課税所得金額等の5%
      (上限97,500円)
          所得税の課税所得金額等の7%
            (上限136,500円)

 

 ※1 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは

    平成26年3月までの措置を適用

※2 令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内に契約していることが条件。

   ◎一定期間とは

   注文住宅の新築の場合   :令和2年10月1日から令和3年  9月30日

   分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日

 

 市県民税の申告は不要です。ただし、住宅ローン控除を初めて申告される方は、所得税の確定申告が必要です。

お問い合わせ先

 熊本市役所市民税課

 ☎096-328-2183

 
 

 

このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:944)
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
肥後椿
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved