遺族基礎年金について
国民年金の加入中又は老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子を持つ配偶者」又は「子」が、請求により受けることができる年金です。
※ここでいう子とは、18歳(その年度内に18歳に達する人)までか、国民年金障害等級1級または2級(障害者手帳の等級ではない)に該当する20歳未満の人をいいます。
対象
死亡した人によって生計を維持されていた「18歳までの子がいる配偶者」及び「18歳までの子」(子が1級または2級の障がいの状態にあるときは、20歳到達まで受けられます。)ただし、死亡した人について、老齢基礎年金の受給資格を満たしているか又は死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(厚生年金等加入期間、免除・保険料納付猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件です。(令和8年3月31日までは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ前記要件を満たしていなくてもよい。)
年金額
令和6年度
67歳以下 年額816,000円(月額68,000円)+子の加算
68歳以上 年額813,700円(月額67,808円)+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各234,800円(月額19,566円) 第3子以降 各78,300円(月額6,525円)
手続きなどに必要なもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課又は各総合出張所にお問い合わせください。
その他
年金を受給するようになったときは、毎年誕生月に日本年金機構へ生計維持確認届を提出してください。
窓口・申込み場所
各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
<注意>死亡日が第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)のとき、あるいは第2号被保険者(厚生年金保険の場合)のときで、納付要件を満たす人は、熊本西年金事務所での手続きになります。
※ただし共済組合加入中の死亡日につきましては、加入されていた共済組合になります。
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142