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獣害防止用電気柵(さく)における安全対策について

最終更新日:2016年3月24日
農水局 農政部 農業支援課 鳥獣対策室TEL:096-328-2369096-328-2369 FAX:096-351-2030 メール choujutaisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

農家の皆さまへ

  平成27年7月19日に、鳥獣による観賞用植物への被害の防止を目的として設置された電気柵(さく)による感電死傷事故が発生しました。

この事故を受け、経済産業省をはじめ関連省庁が連携して、改めて電気柵(さく)に係る安全対策の徹底に取組み、下記のとおり電気工事士法施行規則の一部が改正されました。電気柵(さく)を設置されている農家の皆さまにおかれましては、今一度十分な確認及び対策を講じていただきますようお願いいたします。

 

【電気工事士法施行規則の一部改正について】

 電気工事士の知見を有しない者が不適切な電気柵(さく)を施設することを防止するため、平成28年3月11日付けで電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)の一部が改正され、「電気工事士の作業を要しない電気柵(さく)」について、事故防止上、特に重要な「電気柵(さく)用電源装置を利用した電気柵(さく)」に限定されることになりました。本改正により、電気柵(さく)用電源装置を用いない電気柵(さく)を設置する場合は、電気工事士が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。)の技術基準に適合するよう施設しなくてはならないこととなります。

 これに違反した場合は罰則が適用されます。なお、市販されている電気柵(さく)用電源装置を用いた電気柵(さく)については、従来通り、無資格者であっても設置することが可能です。 

 

1.電気柵は「電気事業法」及び「電気用品安全法」により規制されています。

  電源を家庭用電源からとる場合、電気用品安全法で承認された電気柵本体や漏電遮断器等が必要になります。

  家庭用電源と電気柵を直接つなぐ行為は違法です。絶対行わないでください。

2.人が見やすい位置、間隔で電気柵を使用している注意看板を設置してください。

3.電気柵本体が老朽化している場合などについては、メーカーに相談し適切なメンテナンス等を行ってください。

 

※参考1・・・経済産業省WEBサイト 「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い                                                                            

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/07/210727-10.html

                                                                                                                                             

※参考2・・・日本電気さく協議会ホ-ムページ 〈日本電気さく協議会からのお願い〉

http://www.nihondenkisakukyogikai.org/safetystandards/

市民の皆さまへ

 田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって農作物を獣害から守る被害防止や家畜の脱出防止等のために、電気柵(さく)を設置してあるところがあります。

 本市においても、金峰山や雁回山周辺等の水田や果樹園などに、野生動物から農作物を守るために電気柵(さく)が設置されています。

電気柵(さく)が設置されている場所へは、むやみに近づき電気柵(さく)の電線に触れたりしないように注意してください。

特に幼児等には設置場所付近で遊ばせたり近づかせたりしないように注意してください。 

  ○電気柵(さく)に近づかない!

  ○電気柵(さく)に触れない!

  

   

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