空き家バンクとは、空き家を貸したい・売りたい所有者から市に提供された物件情報を空き家バンクに登録し、空き家を借りたい・買いたい利用者に提供することで、空き家の流通促進を図るものです。
なお、物件情報は、熊本市空き家バンク(市ホームページ)に掲載するだけでなく、全国版空き家バンクや連携不動産事業者の不動産サイトにも掲載しますので、空き家を利用したい方へ広く情報発信されます。
あなたの空き家を、大切にしてくれる次の方へ託してみませんか?
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空き家バンクのイメージ図 |
熊本市は、空き家バンクに登録された物件について、直接の買取や、利用希望者との売買・賃貸の交渉は行っていません。しかしながら、利用希望者との売買・賃貸の交渉や、空き家の媒介契約は市と連携している不動産事業者(連携協定を締結した不動産関係4団体の会員)が行うため、安心して手続きを依頼することができます!
不動産取引には様々な法令上の規制や権利関係が絡み合っており、様々な知識が必要です。豊富な知識や経験を持った不動産事業者が市と連携していますので、売却・購入に際して生じる疑問や悩みもお気軽にご相談いただけます。
不動産取引については、空き家バンクの登録申請を行った後に、空き家バンク登録不動産事業者の媒介により契約となります。(※不動産事業者への仲介手数料が必要になります。)
※ 現在準備中です。
空き家利活用の相談について
熊本県では、建築士で一定の講習を受け、空き家の利活用に関して専門的な知識を有する方を「熊本県空家利活用マネージャー」として登録しています。「空き家をどのような用途で有効活用できるのか?」「具体的な活用方法を提案してほしい!」など、空き家の利活用に関してのお悩みは、熊本県空家利活用マネージャーに御相談してみてはいかがでしょうか。
制度の詳細については、下記をご覧ください。
熊本県空家利活用マネージャー(外部リンク)
(外部リンク)
(外部リンク)
(外部リンク)
熊本市空き家バンクで媒介業務を担っていただく不動産事業者に向けたページです。登録を希望する不動産事業者は以下をご覧ください。
熊本市空き家バンク制度を開始します!
現在、空き家物件所有者と利用者との媒介契約を
担っていただく不動産事業者を募集中です。
熊本市空き家バンク制度について
制度の詳細については、以下をご覧ください。
空き家バンク登録事業者の業務フロー
空き家バンク登録事業者の、各空き家物件の対応業務の流れは、以下の通りです。
空き家バンク登録事業者について
登録要件
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 熊本市内に事業所を置き、連携不動産関係団体 ※ のいずれかに所属する宅地建物取引業法第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
- 熊本市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと。
代表者及び役員が、暴力団及び暴力団員でなく、かつ、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
自らが行う不動産事業について、ホームページ等により広報できること。
宅地建物取引業法に基づく監督処分を受けていないこと。
一般社団法人九州不動産公正取引協議会から過去2年間「厳重警告」以上の措置を受けていないこと。
連携不動産関係団体の指導を受けていないこと。
※ 連携不動産関係団体とは、以下の4団体です。
公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会熊本県支部
一般社団法人熊本県賃貸住宅経営者協会
公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部
登録申請手続き
令和3年(2021年)1月28日(木)より申請受付を開始します。
空き家バンク登録事業者の登録有効期間は、登録決定日から2年後の日が属する年度の末日までです。
提出書類
登録を希望される事業者は、以下の書類を提出してください。
申請書の提出方法
■郵送の場合
郵送先 |
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〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市 空家対策課宛 |
■持参の場合
- 担当職員が不在の場合もあるため、来課日を事前にご連絡くださいますようお願いします。
受付窓口 |
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熊本市 空家対策課(本庁舎9階) 電話:096-328-2514 午前8時30分~11時30分 午後1時~4時45分(土日・祝日除く) |
登録内容の変更について
申請書の内容に変更があったときは、速やかに以下の書類を提出してください。
有効期間の更新について
引き続き、登録を希望する場合は、その期間が満了する日までの1か月間において、以下の書類を提出してください。
登録の抹消について
登録の抹消を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
その他物件登録関係書類(登録事業者向け)
空き家をお持ちの方向けのページです。 空き家バンクに登録を希望する方は、以下をご覧ください。
熊本市空き家バンク制度を開始します!
現在、空き家物件の登録申請を受付中です。
空き家バンクについて
制度の詳細については要綱をご覧ください。
注意
- 本事業は、お持ちの空き家を売りたい・貸したい方から市に提供された物件情報を空き家バンクに登録し、空き家を借りたい・買いたい利用者に紹介する制度です。市や不動産事業者が直接空き家の買い取りや賃貸を行う制度ではありませんので、ご注意ください。
- 連携不動産事業者と契約が成立しない等の理由により、空き家バンクに登録できない場合があります。
空き家バンクの利用フロー
空き家バンクへの物件登録から売買・賃貸契約成立までの流れは、フローの通りです。
空き家バンクの登録対象について
下記の「対象の空き家」「対象の登録希望者」の要件を満たすことが主な登録条件です。また、その他にも条件がございます。
対象の空き家
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
1. 熊本市内に所在すること。
2. 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの又はその恐れがあるもの。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
3. 宅建業者と以下の契約のいずれも締結していないこと。
・宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約
・同条第3項に規定する専任媒介契約
・宅地建物取引業法施行規則第15条の9第1項に規定する専属専任媒介契約
4. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
5. 建築基準法及び消防法に基づく是正指導を受けていないこと 。
対象の登録希望者
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
物件登録を行おうとする空き家の所有者等 ※ であること
暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと
※ 所有者等・・・空き家の売買または賃貸の権原を持つ者(所有者または相続人)
※ 連携不動産事業者と契約が成立しない等の理由により、空き家バンクに登録できない場合があります。
物件の登録申請手続き
※ 現在、登録申請を受付中です。
令和3年(2021年)1月28日(木)より受付を開始しました。
提出書類
登録を希望される所有者は、以下の書類を提出してください。
・空き家の場所及びその周辺を表示した地図
(賃貸希望の場合は「建物」の登記事項証明書のみで可)
・空き家の現況を確認できる写真 ※2枚以上
代理人に委任する場合は、委任状も提出してください。
申請書の提出方法
■郵送の場合
郵送先 |
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〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市 空家対策課宛 |
■持参の場合
- 担当職員が不在の場合もあるため、事前にご連絡くださいますようお願いします。
受付窓口 |
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熊本市 空家対策課(本庁舎9階) 電話:096-328-2514 午前8時30分~11時30分 午後1時~4時45分(土日・祝日除く) |