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集団給食施設を設置又は管理されている皆様へ

最終更新日:
(ID:33534)
食品衛生法等の一部改正により令和3年(2021年)6月1日から、原則、全ての食品等事業者(集団給食施設を含む)はHACCPに沿った衛生管理を実施し、食品衛生責任者を選任することとなりました。
また、飲食店営業の許可の対象とならない給食施設については、営業の届出が必要となりました。

1 集団給食施設とは

 学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設のことをいいます。

2 営業の許可・届出について

 次のいずれかの手続が必要となります。

どの届出等が必要になるかは、

〇給食施設の届出とは?→PDF 詳しくはこちらフロー図をご確認ください(PDF) 新しいウィンドウで(PDF:316.3キロバイト)

 

 

◇    施設の設置者又は管理者が給食を調理し提供する施設

・1回の提供食数が20食以上の施設は営業届(新規)を届出してください。

・HACCPに沿った衛生管理を実施し、食品衛生責任者を選任する必要があります。

 

 

  ◎届出方法や様式等は、下記「安全安心のひろば」ホームページをご確認ください。

「安全安心のひろば」新しいウインドウで別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

◇    施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託している施設

・調理業務以外の業務の委託状況にかかわらず、飲食店営業の許可が必要です。

・少数特定の者を対象とする施設(1回の提供食数が20食程度未満)も飲食店営業の許可が必要です。

・HACCPに沿った衛生管理を実施し、食品衛生責任者を選任する必要があります。

・許可の取得には、施設の基準等を遵守する必要があるため、事前に管轄保健所(熊本市内の集団給食施設は熊本市保健所)までご相談ください。

 
 

◇ 少数特定の者を対象とする施設(1回の提供数が20食程度未満)

・HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任や営業の届出は不要ですが、下記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。
 
 〇HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店向け、旅館・ホテル向け、学校給食米飯の製造等)

 

3 HACCPに沿った衛生管理について

・HACCPに沿った衛生管理を実施することが必要です。

 すでに「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している施設は、HACCPに沿った衛生管理の実施に、新たな対応は必要ありません。

・「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない中小規模等の集団給食施設においては当該マニュアルを参考とし、各施設の実情に応じ、自ら衛生管理計画を作成し管理することもできます。また、関係団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することもできます。

 

 

 

4 食品衛生責任者の選任について

食品衛生責任者の選任が必要となります。

・食品衛生責任者には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等のほか、都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者を当てることが可能です。

 

・熊本市における講習会の開催予定については、下記の熊本市食品衛生協会ホームページ「食品衛生責任者講習会」によりご確認ください。

・オンラインによる食品衛生責任者養成講習(eラーニング)が可能になりました。詳しくは下記の熊本市食品衛生協会ホームページ「お知らせ」をご覧ください。

 〇熊本市食品衛生協会ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

 

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