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次のいずれかの手続が必要となります。
どの場合に該当するかは、こちらの フロー図 (PDF:375.8キロバイト)をご参照ください。
★調理業務を外部事業者に委託している集団給食施設
・調理業務以外の業務の委託状況にかかわらず、受託事業者は令和3年6月1日までに飲食店営業許可の取得が必要です。
・すでに飲食店営業許可を取得している施設については再度取得する必要はありません。
・許可の取得には、施設の基準等を遵守する必要があるため、事前に管轄保健所(熊本市内の集団給食施設は熊本市保健所)までご相談ください。
★直営の集団給食施設
・施設の設置者又は管理者は、開設にあたり事前に営業の届出が必要です。
・令和3年6月1日時点で現に稼働している場合は、令和3年11月30日までの間に営業の届出を行ってください。
・具体的な届出方法等については、令和3年度当初に当課ホームページ「熊本市安全安心のひろば」(外部リンク)にてご案内いたしますので、ご確認の上、届出いただきますようお願いいたします。
★少数特定の者を対象とする給食施設(1回の提供食数が20食程度未満)
・調理業務を外部事業者に委託している場合は、受託事業者による飲食店営業許可の取得が必要です。
・直営の場合は、上記の営業届出や下記のHACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任の規定は適用されませんが、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(外部リンク)等を参考に、自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。
・HACCPに沿った衛生管理(外部リンク)を実施することが必要となります。・すでに「大量調理施設衛生管理マニュアル」(外部リンク)に従って衛生管理を実施している給食施設においては新たな対応が生じるものではありません。
・これまで上記マニュアルを活用していない中小規模等の給食施設においては、上記マニュアルの他、「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」(外部リンク)等を参考の上、ご対応をお願いいたします。
・食品衛生責任者の選任が必要となります。
・食品衛生責任者には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等のほか、都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者を当てることが可能です。
・熊本市における講習会の開催予定については、主催する熊本市食品衛生協会ホームページ(外部リンク)をご参照ください。