DVについて
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力です。
あらゆる暴力を用いて相手を支配しようとする行為です。DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。
また、子どものいる家庭でのDVは子どもの心身の成長に影響があるといわれています。
あなたは配偶者や交際相手からこんなことされた経験ありませんか?
DV被害者支援について
「家族の問題だから」「自分にも悪いところがあるから」と思って我慢していませんか?
ひとりで悩まずに相談機関へご相談ください。
誰もが暴力を受けずに安全に暮らす権利があります
・自分の家で安心して自由に過ごす
・暴力から自由になるために必要な情報を手に入れ、支援を受ける
・自分がどうするかを決め、その選択を尊重される
・保護命令制度を利用する
もしも身近な人からDV相談をうけたら…
被害者の多くは暴力を受けたことにより混乱していたり、心身不安定な状況におかれている事があります。
まず被害者の話を最後までゆっくり聞いてください。
・「あなたにも問題がある」「がまんが足りない」「愛情でやっているのだから」などと被害者を責めるような言い方はしないでください。
・加害者への同情的な対応をすることがないように配慮してください。
・被害者が加害者から逃げている状況もあります。居場所を加害者に知らせるなどは絶対に避けてください。
・家族や友人にDVで困っている人がいたら専門の相談機関への相談を勧めてください。
・緊急時は最寄りの警察署か110番へ通報してください。
・男性がDV被害を受けることもありますし、親密な関係にある同性パートナー間でも起こり得ますので、性別による決めつけはしないようにしてください。
熊本市配偶者暴力相談支援センター事業
男女共同参画課、男女共同参画課相談室、こども家庭福祉課、各区福祉課・保健こども課と連携して、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たします。
支援内容
・配偶者からの暴力に関する相談
・問題解決に向けた情報や制度の紹介
・緊急時の安全を確保するための相談
・保護命令制度に関する相談
・被害者の自立に向けた相談、支援
保護命令制度
保護命令制度とは、地方裁判所(裁判官)が更なるDV被害を防ぐために被害者の申立により配偶者(加害者)に発する命令です。身体的な暴力や生命などに対する脅迫がその対象となる暴力です。
保護命令の内容
・退去命令(原則は2カ月)
住居(生活の本拠)から加害者を退去させる命令です。
・接近禁止命令(期間は1年間)
被害者本人、子ども、親族などの住居や職場などでつきまといや付近のはいかいを禁止する命令です。
・電話等禁止命令
被害者本人への緊急時などをのぞく電話や電子メール禁止する命令です。
DVに関する相談機関
配偶者や恋人からの暴力・暴言等で悩んでいませんか。1人で悩まずご相談ください。
DVかどうかわからなくても大丈夫です。年齢、性別(性自認)に関わらず、どなたでもご利用できます。
相談された方の秘密は守ります。安心してご相談ください。
電話相談
熊本市DV相談専用電話 (※土・日・祝日及び年末年始を除く)

以下の区役所福祉課福祉相談班
東区 096-367-9127
西区 096-329-5403
南区 096-357-4129
北区 096-272-1118
※お住まいの区に関わらずご相談いただけます。
メール相談
電話によるDV相談ができない方に対して、専門相談員によるメール相談を受け付けています。
<ご利用の流れ>
1.メール相談入力
2.回答
相談者のメールアドレスに回答メールを送ります。
【メール相談に関する注意事項】
・相談に対する回答は、1週間程度の時間を要します。お急ぎの場合は、DV相談専用電話(096-328-3322)をご利用ください。
・土日祝日・年末年始は回答に1週間以上かかる場合があります。
・お使いのメールソフトの設定によっては、回答メールが迷惑メールフォルダに振り分けられたり受信拒否となる場合があります。
・メールの回答は、あくまで相談者個人のためのものです。SNS等での公開はしないでください。
・他人への誹謗中傷、いたずら目的、その他公序良俗に反するような相談はお受けできません。
・DV等暴力の加害者は、被害者の行動の監視を行う場合があります。この相談を含め、情報の取り扱いには細心の注意を払うようにしてください。
・メール相談を利用される場合は、ご自身のプライバシー保護のため、他人と共有しているパソコンをなるだけ使用しないでください。
やむを得ずご使用になる場合は、プライバシー設定を必ずご自身で行ってください。
その他の相談先
熊本県警察本部警察安全相談室
「DV相談+(プラス)」(内閣府)
「日中電話で相談しにくい」「夜間に相談したい」などありましたら、こちらをご利用ください!
(1) 24時間対応の電話相談(0120-279-889)
(2) SNS相談(12時00分~22時00分)、メール相談(24時間受付)
(3) 外国人相談者向け相談窓口(12時00分~22時00分)
(4) 同行支援、緊急時の保護等の支援 等
◆ホームページ ※※メール、チャットの窓口が掲載されています※※
DV相談ナビ「#8008」(内閣府)
配偶者等からの暴力の被害者を対象とした「DV相談ナビ」については、短縮ダイヤルが導入されました。
電話番号 #8008(語呂合わせ:はれれば)
お近くの相談窓口につながります。
※通話料がかかります。
LINE:ID(@410bxqkx)
キュアタイム
(外部リンク) 性暴力の悩み相談
毎日17時~21時まで ※チャット対応。外国語での相談先もあります。
女性の人権ホットライン
(外部リンク)
0570-070-810 ※平日8時30分~17時15分まで
インターネット人権相談
(外部リンク)
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