【対象者と配付枚数】
(1)満3歳未満の乳幼児の養育者
○燃やすごみ用指定収集袋(中袋30L)を月齢に応じて10枚~200枚支給します。
○申請は不要です。
※3歳までの分をまとめて支給します。
(2)高齢者介護用品支給事業及び重度障害者日常生活用具給付事業の紙おむつ受給者
○燃やすごみ用指定収集袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
○申請は不要です。
※対象となった時期によって枚数が異なります。
(3)在宅の生活保護世帯
○燃やすごみ用指定収集袋を年間70枚支給します。
○申請は不要です。
※世帯人数や対象となった時期によって袋のサイズや枚数が異なります。
(4)在宅で紙おむつを常時使用している要介護3~5の方
○燃やすごみ用指定収集袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
○申請が必要です。
※申請時期によって枚数が異なります。
※常時使用とは、紙おむつを6か月以上使用又は今後6か月以上使用することが見込まれ、夜間のみなど一時的な使用ではなく日常的に使用していることです。
(5)在宅で紙おむつを常時使用している身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
○燃やすごみ用指定収集袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
○申請が必要です。
※申請時期によって枚数が異なります。
※常時使用とは、紙おむつを6か月以上使用又は今後6か月以上使用することが見込まれ、夜間のみなど一時的な使用ではなく日常的に使用していることです。
(6)重度障害者日常生活用具給付事業のストーマ用装具受給者
○燃やすごみ用指定収集袋(小袋15L)を年間100枚支給します。
○申請は不要です。
※対象となった時期によって枚数が異なります。
(7)在宅でストーマ用装具を使用している方
○燃やすごみ用指定収集袋(小袋15L)を年間100枚支給します。
○申請が必要です。
※申請時期によって枚数が異なります。
(8)在宅で腹膜透析を実施している方
○燃やすごみ用指定収集袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
○申請が必要です。
※申請された時期によって枚数が異なります。
【申請方法・申請先】
◆(4)、(5)、(7)、(8)に該当する方
○最寄りの区役所の総務企画課に、郵送または持参してください。(ご住所地の行政区と違う区役所でも、ご提出できます。)
・中央区役所 総務企画課 (〒860-8618 中央区手取本町1-1 TEL 328-2610)
・ 東区役所 総務企画課 (〒862-8555 東区東本町16-30 TEL 367-9121)
・ 西区役所 総務企画課 (〒861-5292 西区小島2丁目7-1 TEL 329-1142)
・ 南区役所 総務企画課 (〒861-4189 南区富合町清藤405-3 TEL 357-4112)
・ 北区役所 総務企画課 (〒861-0195 北区植木町岩野238-1 TEL 272-1110)
【交付方法】
◆(4)、(5)、(7)、(8)に該当する方
○交付は翌月または翌々月になります。(20日まで到着分は翌月中、20日以降到着分は翌々月中に配達します。)
※窓口で直接お渡しすることはできませんのでご了承ください。
≪交付枚数≫
※申請された時期によって、枚数が異なります。
4~5月申請:100枚 10~11月申請:50枚
6月申請 :90枚 12月申請:40枚
7月申請 :80枚 1月申請:30枚
8月申請 :70枚 2月申請:20枚
9月申請 :60枚 3月申請:10枚
【申請書類】
◆(4)、(5)に該当する方
※(2)にも該当する方は、重複して交付できないため申請の必要はありません。
◆(7)、(8)に該当する方
※(7)に該当する方で(6)にも該当する方は、重複して交付できないため申請の必要はありません。