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機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について

最終更新日:
(ID:57392)
令和6年8月23日に食品衛生法施行規則の一部が改正され、特定保健用食品及び機能性表示食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には速やかに情報提供することが義務化されました。
 

対象者

・機能性表示食品の届出者

・特定保健用食品に係る許可を受けた者

 

情報提供の対象となる健康被害

医師が診断した症例のうち、機能性表示食品及び特定保健用食品の摂取との因果関係が否定できないもの

(因果関係が不明なものも含む。)

 

情報提供期限

健康被害情報を知った日から15日以内に情報提供を行う

・同一の機能性表示食品等による健康被害のうち、同じ所見の症例が概ね30日以内に複数発生した場合

・医師が重篤と判断した症例は1例の場合であっても情報提供を行う

 

情報提供票様式


 

情報提供先

熊本市保健所食品保健課

 

さらに、以下の取組も義務化されました

・健康被害に関する情報収集と情報提供に係る衛生管理計画を作成し、遵守する(食品衛生法施行規則別表第17の第9号ハ)

 

詳しくは以下の通知をご確認ください。

健康被害情報の報告様式が統一されました

以下の食品による健康被害の発生等の情報を得た場合の報告様式が統一されました。

・機能性表示食品、特定保健用食品

・指定成分等含有食品

・食品一般(いわゆる「健康食品」)



 

指定成分等含有食品について

●健康被害情報の届出義務(食品衛生法第8条)

指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、指定成分等含有食品による健康被害の情報を消費者等から受け付け、適切に評価し、都道府県知事等に届け出ることのできる体制を整えることとされています。


●指定成分等

食品衛生法第8条第1項に規定する食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、次のものが指定されています。

1 コレウス・フォルスコリー

2 ドオウレン

3 プエラリア・ミリフィカ

4 ブラックコホシュ


●健康被害情報の届出範囲

1 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例

2 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

 

●届出時期

重篤事例が1例の場合、情報を入手した日から起算して概ね15日以内

その他の場合は概ね30日以内


・詳しくは以下の通知をご確認ください。

 

いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品について

●健康被害情報の提供の努力義務 (食品衛生法施行規則別表17の第9号ロ)

重篤性にかかわらず、健康被害(医師の診断を受けたものに限る)を把握した営業者に対し、情報提供の努力義務が課されています

 

●詳しくは以下の通知をご確認ください


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関連リンク

厚生労働省ホームページ  いわゆる「健康食品」のホームページ新しいウインドウで(外部リンク)
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