スーパー銭湯、サウナ、家族湯等の公衆浴場の手続きについて
(1) 事前指導熊本市においては、「熊本市公衆浴場基準条例」により、公衆浴場に係る構造設備等の許可基準を定めています。熊本市内で新築等により公衆浴場の営業をご検討されている方、または許可を受けた公衆浴場で設備の変更等をご計画されている方は、事前に下記の書類を生活衛生課窓口までご持参いただき、許可基準に適合しているかご相談ください。条例の詳細は、熊本市ホームページの「例規・要綱」に掲載しています。 1 新築等の場合 (1) 施設から300メートル範囲の付近見取り図 (2) 配置図 (3) 平面図 (4) 立面図 (5) 浴室・脱衣室詳細図 (6) 機械室平面図 (7) 給排水系統図(市水・井水・温泉の使用区別を含む。) (8) 循環式浴槽の構造図 ※ (8)の図面上には、ろ過器、集毛器、消毒薬剤注入装置、浴槽における循環水の補給口等の設置場所を明示してください。 2 設備の変更等の場合 上記(2)から(7)までに示した書類のうち、変更等を生じるもの。 (2) 申請書類と許可手数料1 申請書類 許可申請にあたっては、公衆浴場業許可申請書に次の書類を添付し提出してください。 (1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの) *履歴事項全部証明書の原本の返却が必要な場合は、原本のほかに原本のコピーをご持参ください。原本とコピーを照合後、原本を返却します。 (2) 公衆浴場の平面図及び施設から300メートル以内の付近見取図 (3) 温泉又は薬湯の場合は成分表 (4) 建築基準法第7条第5項の規定による施設の検査済証(建築確認が必要な場合のみ。) *営業を譲り受ける際の許可申請では、譲渡証明書の提出で上記3,4の書類及び公衆浴場の平面図を省略できることがあります。 2 許可申請の手数料 22,000円(申請の際、窓口に現金でお支払いください。) (3) 現地検査必要な構造及び設備がそろっているか、提出図面と違いはないかなど現地確認を行います。 (4) 営業許可証現地検査の後、7日程度で営業許可証を交付いたします。営業許可証は、保健所の検査を受けた証になりますので受付等のお客様から見えるところへ掲示をお願いします。
(5) 許可申請内容の変更手続き申請内容に変更を生じた場合は、公衆浴場法施行規則第4条の規定により、10日以内に手続きが必要です。その手続きにあたっては、公衆浴場業変更届に次の書類を添付し提出してください。
(1)公衆浴場業許可証に記載された事項の変更の場合は、公衆浴場業許可証
(2)法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名の変更の場合は、履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの) *履歴事項全部証明書の原本の返却が必要な場合は、原本のほかに原本のコピーをご持参ください。原本とコピーを照合後、原本を返却します。
(3)施設の変更の場合は、その平面図及び室の配置図
(6) 営業を停止もしくは廃止した際の手続き営業を停止もしくは廃止した場合は、公衆浴場法施行規則第4条の規定により、10日以内に手続きが必要です。その手続きにあたっては、公衆浴場業停止(廃止)届に次の書類を添付し提出してください。 (1)公衆浴場業許可証
(7) 申請様式申請様式は、本ホームページの「生活衛生営業施設の申請、届出様式ダウンロード」に掲載しています。 許可申請の手続き、許可基準の一般公衆浴場該当性を判断するための判断基準、構造設備基準、許可後の衛生管理については、下記の「公衆浴場許可の手引き」に掲載しています。
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