高額医療・高額介護合算制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額になったとき、基準額を超えた金額を支給します。この支給を受けるためには申請が必要です。
※該当者の方には熊本市から勧奨通知を発送しております。(毎年1月~翌2月頃)
※75歳以上(後期高齢者医療制度)の方はこちらへ
基準額
基準額は、世帯員の年齢や所得によって決められており、下記のとおりです。
70歳未満の方
世帯の所得区分(※) | 基準額 |
区分ア | 901万円超 | 212万円 |
区分イ | 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
区分ウ | 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
区分エ | 210万円以下 | 60万円 |
区分オ | 住民税非課税世帯 | 34万円
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※70歳未満の所得は、同一世帯の全ての国保被保険者について、
所得から基礎控除(43万円)を差し引いた額の合計です。
70歳以上75歳未満の方
世帯の所得区分 | 基準額 |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
課税所得145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税世帯(低所得2) | 31万円 |
住民税非課税世帯(低所得者1) | 19万円 |
1 申請は7月31日に加入されている健康保険の保険者で受け付けます。
2 自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。
3 70歳以上の低所得者1の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合は医療保険
からの支給は自己負担限度額が19万円で計算され、介護保険からの支給は31万円で計算されます。
申請に必要なもの
・マイナ保険証、保険証、資格確認書のいずれか
・介護保険被保険者証
・世帯主の預貯金通帳等
・介護保険被保険者の預貯金通帳等
※期間内に他保険の加入歴がある場合、その保険者が発行する自己負担額証明書の添付が必要な場合があります。
※期間内に他市町村から転入された場合、転入前の保険者の自己負担額証明の添付が必要な場合があります。
申請窓口・問い合せ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課 TEL 096-367-9125
西区役所区民課 TEL 096-329-1198
南区役所区民課 TEL 096-357-4128
北区役所区民課 TEL 096-272-6905
※各総合出張所(託麻、河内、城南、天明、幸田、清水、龍田)芳野分室でも受け付けています。