熊本市では、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる集客施設や商業施設などに自転車等駐車場の設置を義務付ける「熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例」を制定しました。
一定規模以上の集客施設や商業施設への来客者のための自転車等駐車場を、施設の設置者が設置することにより、放置自転車のないまちづくりを目指しています。
平成22年7月1日以降に対象となる施設の新築・増築に着手する施設に設置義務があります。条例の詳しい内容は下記の「熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例の概要」をご覧ください。
- 附置義務概要 (PDF:1.36メガバイト)
- ※概要資料中、生活安全課とありますが令和4年(2022年)4月1日より自転車利用推進課となりました。電話番号に変更はありません。