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自転車等駐車場の附置義務について

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熊本市では、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる集客施設や商業施設などに自転車等駐車場の設置を義務付ける「熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例」を制定しました。

一定規模以上の集客施設や商業施設への来客者のための自転車等駐車場を、施設の設置者が設置することにより、放置自転車のないまちづくりを目指しています。

平成22年7月1日以降に対象となる施設の新築・増築に着手する施設に設置義務があります。条例の詳しい内容は下記の「熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例の概要」をご覧ください。



附置義務駐輪場におけるシェアサイクル等のポートの設置について

      令和7年3月、国土交通省より「自転車等駐車場の整備のあり方に関するガイドライン(第3版)」が公表されました。

      このガイドラインでは、駐車スペース等の既存ストックの活用として、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づく附置義務条例により整備された自転車等駐車場について、所有者又は管理者の判断により、地域の需要に応じて一部を自転車等(特定小型原動機付自転車を含む)を賃貸する事業の用に供する駐車施設(シェアサイクル等のポート)として運用しても差し支えないと示されました。(令和7年3月 国土交通省 都市局 街路交通施設課「自転車等駐車場の整備のあり方に関するガイドライン(第3版)P101を参照)

      これを踏まえ、本市では、シェアサイクル等のポートは自転車駐車場の一形態であることから、利用率が低く、空きスペースのある附置義務駐輪場に限り、その一部をポートとして活用することを可能とします。

      ただし、建築物の所有者又は管理者は、ポート設置後に個人所有の自転車利用者の多少が判明した場合、適宜、駐輪需要に応じて適切な台数配分の見直しを行ってください。


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