保険料について
後期高齢者医療の財源は、約5割が公費(国・県・市町村)、約4割が他の医療保険(若年世代)からの支援金、約1割が被保険者(加入者)から納めていただく保険料によって支えられています。この保険料は、被保険者お一人おひとりに納めていただくものです。
保険料額は、被保険者皆さまに負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」から成り立っています。保険料率は「熊本県後期高齢者医療広域連合※」が設定し、医療費等の給付状況を勘案して2年毎に見直しを行います。
※熊本県全体の医療保険の給付、保険料率の決定、保険料の賦課等は「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っています。詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

※ 保険料の100円未満は切捨て、年間保険料の上限は64万円です。
※ 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入―公的年金等控除」、「給与収入―給与所得控除」、「事業収入―必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。(ただし、所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。)
※ 障害・遺族・高齢者福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定基礎になる所得には含まれません。
※ 公的年金等の収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
保険料はその年の4月1日から翌年の3月31日までの金額です。
年間の保険料については、7月中旬頃に詳しい内容を記載した通知書を送付します。
※詳しい内容の確認や保険料の試算は、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ
(外部リンク)でできます。
⇒※保険料についてのお問い合わせは各区役所区民課へ
保険料の軽減について
被保険者と世帯主の所得に応じて、以下のとおり保険料が軽減される場合があります。
ただし、所得の申告が漏れていると軽減を受けられないことがありますのでご注意ください。
○均等割額の軽減 令和2年度(2020年度)
均等割額 軽減内容 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 |
7割軽減※ |
「33万円(基礎控除額)」以下で、被保険者全員の「年金収入が80万円」以下の世帯(その他の所得がない場合) |
7.75割軽減 |
「33万円(基礎控除額)」以下の世帯 |
5割軽減 |
「33万円(基礎控除額)+28万5千円×被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 |
「33万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数」以下の世帯 |
※ 9割軽減、8.5割軽減は、国の制度が改正され、年金生活者支援給付金の支給、介護保険料の負担軽減の拡充が実施されるため、段階的に(令和元年度から令和3年度にかけて)7割軽減に見直されます。
○被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽや健保組合等)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療保険に移られて2年間、均等割額は5割軽減され、所得割額はかかりません。
保険料の納め方
保険料は、年金からの差引き(特別徴収)あるいは納付書または口座振替による納付(普通徴収)によって納めていただきます。
原則年金からの差引きとなりますが、年金受給額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が介護保険料を差し引かれている年金の2分の1を超える方、また75歳になったばかりの方や熊本市に転入したばかりの方については、納付書または口座振替による納付となります。
○ 納付書による納付から口座振替に変更したいときは、こちらのページから、「■その他手続のしかた」の「○納付書での保険料のお支払から口座振替に変更したいとき」をご覧ください。
○ 年金からの差引きから口座振替に変更したいときは、こちらのページから、「■その他手続のしかた」の「○年金からの保険料の差引きから口座振替に変更したいとき」をご覧ください。
保険料の納付が困難な場合
次のような理由により保険料の納付が難しい方で、一定の要件にあてはまる場合には、申請により保険料の減免が認められる場合があります。
● 災害により、住宅および家財に著しい損害を受けた方
● 世帯主の死亡や失業等により、収入額が著しく減少した方
このような方は、お早めに各区役所区民課窓口までご相談ください。
また、このような理由に該当しない方でも、相談により保険料を分割払いにできる場合があります。
問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 328-2278
東区役所区民課 TEL367-9125
西区役所区民課 TEL329-1198
南区役所区民課 TEL357-4128
北区役所区民課 TEL272-6905
※総合出張所でも受付けています。