熊本市屋外広告物条例・熊本市屋外広告物条例施行規則
熊本市屋外広告物条例は、都市景観・自然景観など地域の環境と調和し、安全な
屋外広告物の掲出を図るため、地域に応じたきめ細かな基準の設定をしたものです。
お知らせ
(1)熊本市屋外広告物条例施行規則と
(2)熊本市屋外広告物許可申請等手数料条例の一部を改正しました。
令和6年12月19日改正
令和7年 2月 1日施行
(1)熊本市屋外広告物条例施行規則の一部改正について
【改正概要】
これまで、ベンチを利用した広告物の表示及び設置基準が明確でなかったため、
熊本市屋外広告物条例施行規則(以下、「施行規則」という。)に新たな広告種類
として「ベンチ利用広告」を追加し、その基準及び定義を明示しました。
【改正内容】
1 施行規則の別表第7(第13条関係)に以下を追加しました。
〇広告種類 「ベンチ利用広告」
〇規制地域 「全ての規制地域」
〇基準
ア 背もたれ部分の座面側又はその裏側の面に設置し、又は表示するものであること。 |
イ 広告物は、1面につき1個であること。 |
ウ 表示面積は、表示する面の面積の3分の1以内であること。 |
エ 当該ベンチの使用者の身体及び衣服等に危害を及ぼすおそれがないよう十分に配慮されたものであること。 |
オ 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項の自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路並びに同法第48条の20第1項の歩行者利便増進道路を除く。)に設置するベンチを利用するものにあっては、車両の進行して来る方向から展望できない面に表示するものであること。 |
カ 道路に設置するベンチを利用するものにあっては、地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。 |
2 施行規則の別表第8(第15条関係) に以下を追加しました。
〇広告種類 「ベンチ利用広告」
〇定 義 「耐久物で、ベンチに設置されたもの又はベンチを利用して表示されたもの。」
※設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有又は管理に属するものは、その
所有又は管理者の承諾を得ることが前提です。
(2)熊本市屋外広告物許可申請手数料条例の一部改正について
【改正概要】
上記、(1)の改正に伴い、新たに「ベンチ利用広告」の許可申請手数料を設けました。
【改正内容】
熊本市屋外広告許可申請等手数料条例の別表(第2条関係)に以下を追加しました。
ベンチ利用広告 1個 300円