介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
業務管理体制について 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。 業務管理体制の内容はこちら をご覧下さい。 → 業務管理体制資料 (PDF:512.2キロバイト) 業務管理体制の整備に関する基準整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により次の(1)~(3)のとおりとなります。 (1)事業所の数が20未満の事業者 法令遵守責任者の選任が必要。 (2)事業所の数が20以上100未満の事業者 法令遵守責任者の選任+法令遵守規程が必要。 (3)事業所の数が100以上の事業者 法令遵守責任者の選任+法令遵守規程+業務執行監査が必要。 ※1 「事業所等数」の取扱いについて
介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、医療機関のみなし事業所(病院等が行う居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び 通所リハビリテーション)は除く。 ※2「法令順守責任者」について 何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任すること。また、法務部門を設置していない事業者は、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任すること。 届出書の届出先○ 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。 区 分 | 届出先 |
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(1)事業所又は施設が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在 する事業者 | 厚生労働大臣 | (2)事業所又は施設が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下 の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が 所在する都道府県知事 | (3)全ての事業所又は施設が1の都道府県に所在する事業者 | 都道府県知事 | (4)全ての事業所又は施設が1の指定都市に所在する事業者 | 指定都市の長 | (5)地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、 事業所又は施設が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
※熊本市内にのみ事業所を有する事業者の方は、市役所介護保険課介護事業指導室へ届出をお願いします。 地方厚生局の管轄区域や届出先については厚生労働省のホームページをご覧ください。 厚生労働省ホームページへ 届出様式について※記入例 業務管理体制に係る届出様式記入例等について (PDF:1.13メガバイト) (1)新規に業務管理体制の整備について届け出る場合 - (2)事業者等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
- ※この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
- (3)届出事項に変更があった場合
- <変更届出が必要な事項>
- ・法人の種別、名称 ・主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号 ・代表者氏名、生年月日 ・代表者の住所、職名
・事業所名称等及び所在地 ・法令順守責任者の氏名及び生年月日 ・業務が法令に適合することを確保するための規定の概要 ・業務執行の状況の監査の方法の概要 ※ただし、以下の場合は変更の届出は不要です。 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・法令順守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について 介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を指定更新時に実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、指定更新手続きの書類と一緒に提出して下さい。 なお、自己点検表は法令順守責任者が作成して下さい。
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