熊本市立小中学校の入学手続き
熊本市立小中学校の入学手続き
■1月末に「入学通知書」をお送りします。
○新小学1年生、新中学1年生の保護者に「入学通知書」を1月末に郵送します。
○入学式前の保護者会及び入学式の時間と場所については、学校から連絡があります。
○熊本大学附属小・中学校、県立・私立中学校に入学する場合や、市外転出 (予定)、市内間転居(予定)の場合、新小学1年生は住所に基づく指定小学校、新中学1年生は在籍小学校へ連絡してください。
○次の場合は教育委員会学務支援課へお問い合わせください。
1.特別な事情により、入学校の変更を希望される場合
2.病気その他の理由で、就学が困難であると思われる場合
○記載された学校名は、住所に基づく入学校または申立に基づく許可により変更した入学校であり、その住所と異なる場合又は申立事由が変更になった場合は、入学校が変更になります。
■2月以降に市内間転居、転入された場合
入学予定先が分かり次第、保護者より学校へご連絡をお願いいたします(各学校の電話番号は、「熊本市立学校一覧」に掲載しています)。あらかじめ入学に向けての準備物等のご案内をいたします。
○新小学1年生について
住民異動窓口(区役所区民課・総合出張所)にて、新しい学校を指定した用紙をお渡ししますので、すみやかに新しい学校に提出してください。
あらためて「入学通知書」の郵送はございませんので、ご了承ください。
○新中学1年生について
小学校卒業式以降の転居および住民票異動の場合は、住民異動窓口(区役所区民課・総合出張所)にて、新しい学校を指定した用紙をお渡ししますので、すみやかに新しい学校に提出してください。
小学校卒業式以前の転居および住民票異動の場合は、別途お手続が必要な場合がございますので、学務支援課にお問い合わせください。
あらためて「入学通知書」の郵送はございませんので、ご了承ください。
■生活実態の伴わない住民票異動による校区外入学はできません。
生活の実態が伴わない住民異動による校区外入学は認められません。教育委員会の許可を受けていない校区外入学が分かった場合は、入学後でも居住地の小学校及び中学校へ転校していただくことになります。
■児童生徒のみの住民票異動を行う場合は必ず学務支援課へご相談ください。
熊本市立小中学校への転校手続き
熊本市立小中学校への転校手続き

転校日が決まったら、現在籍校と新しい学校に、保護者よりご連絡をお願いいたします(各学校の電話番号は、「熊本市立学校一覧」に掲載しています)。
最終登校日に現在籍校より(1)在学証明書(2)教科用図書給与証明書をお渡しします。
■住民票異動時期と転校時期が同じ場合
区役所区民課・総合出張所で住民異動届出の際に、転校のお手続ができます。
▼市内間の住所変更、市外から転入したとき
区役所区民課・総合出張所で住民異動届出のときに窓口に(1)(2)を提示すると、(3)新しい学校を指定した用紙をお渡しします。
(1)~(3)を新しい学校にご提出いただきますと、原則ご提出日の翌開庁日から登校ができます。
▼市外へ転出するとき
最終登校日に前記の(1)(2)をもらい、住民異動届出のときに発行される転出証明書とともに新住所地の市区町村の窓口で転校の手続きをしてください。
■住民票異動時期と転校時期が異なる場合
指定校変更・区域外就学申請が必要な場合があります。学務支援課へご確認ください。
該当される場合、住民票異動後に学務支援課にお越しいただき、所定の様式をご記載いただきます(学務支援課でのみのお手続となります)。
▼市内の学校へ転校するとき
最終登校日に前記の(1)(2)をもらい、学務支援課にお越しください(学務支援課でのみのお手続となります)。確認後(3)新しい学校を指定した用紙をお渡しします。
(1)~(3)を新しい学校にご提出いただきますと、原則ご提出日の翌開庁日から登校ができます。
▼市外の学校へ転校するとき
最終登校日に前記の(1)(2)をもらい、新住所地の市区町村の窓口で転校の手続きをしてください。自治体によって手続方法が異なりますので、詳しくは新住所地の教育委員会にお尋ねください。
■その他の場合
国立・県立・私立学校から市立小・中学校へ転校する児童生徒は、前学校より(1)(2)をもらい、学務支援課へお越しください。
※生活実態の伴わない住民票異動による校区外通学はできません。
学校は居住地の小学校および中学校での受入れとなり、生活の実態が伴わない住民異動による校区外通学は認められません。教育委員会の許可を受けていない校区外通学が分かった場合は、居住地の小学校及び中学校へ転校していただくことになります。
※熊本市内間の転居及び熊本市への転入に伴う児童生徒のみの住民票異動を行う場合は必ず学務支援課へご相談ください。
指定校変更・区域外就学
指定校変更・区域外就学
熊本市教育委員会では、「熊本市立小中学校の通学区域等に関する規則」に基づいて学校の指定を行っています。
ただし、下記のとおり許可基準を定め、申立が相当と認める場合には指定校変更及び区域外就学の許可を行っています。

※勤務証明書、身元引受承諾書、同居証明書はこちらからダウンロードできます。
- ■指定校変更・区域外就学の許可は、学務支援課での手続きが必要です。(緩衝地区の選択を除く)
■市内間(指定校変更)と市外間(区域外就学)で許可基準が異なります。
■個別の事情によっては、許可できないことがあります。事前に必ず学務支援課へご相談ください。
■生活実態の伴わない住民票異動による校区外通学はできません。
学校は、居住地の小学校および中学校での受入れとなります。教育委員会の許可を受けていない校区外通学が分かった場合は、居住地の小学校及び中学校へ転校していただくことになります。
■児童生徒のみの住民票異動を行う場合は必ず学務支援課へご相談ください。
■部活動等を目的とした就学事務に関する対応方針(平成24年3月策定)
■部活動等を目的とした就学事務に関する対応方針(平成24年3月策定) (PDF:79キロバイト)