人事委員会とは
人事委員会とは
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」といいます。)第7条第1項の規定により、都道府県及び政令指定都市は、条例で人事委員会を置くものとされ、同条第2項の規定により、指定都市以外の人口15万人以上の市は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとされています。
熊本市においては昭和26年以来、公平委員会を設置してきましたが、組織及び職員の規模に応じた高度な人事管理を推進するため、法第7条第2項の規定に基づき、専門的・中立的な第三者機関である人事委員会を平成6年4月1日に設立しました。その後、平成24年4月1日に政令指定都市への移行に伴い、法第7条第1項の規定に基づく人事委員会となり、現在に至ります。
人事委員会の委員及び組織
人事委員会の委員及び組織
法第9条の2第1項及び第2項の規定により、人事委員会は、3人の委員をもって組織する合議制の執行機関であり、委員は議会の同意を得て地方公共団体の長が選任するものとされています。
委員の任期は4年で、本委員会の構成は次のとおりです。
職名 | 氏名 | 任期 | 常勤等区分 | 備考 |
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委員長 | 内田 光也 | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | 非常勤 | 弁護士 |
委員 | 川内 恵里 | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 | 非常勤 | 社会保険労務士 |
委員 | 飯銅 芳明 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 | 非常勤 | (元)熊本市総務局長 |
人事委員会の権限
人事委員会の権限
法第8条に規定する人事委員会の権限は、その性質により行政権限、準立法的権限及び準司法的権限の3つに分類することができます。それぞれの権限のうち主なものは、次のとおりです。
ア 行政権限
(ア) 職員に関する条例の制定又は改廃について議会及び長への意見申出
(イ) 人事行政の運営に関する任命権者への勧告
(ウ) 給与等に関する議会及び長への報告及び勧告
(エ) 人事行政に関する調査、研究、企画立案等
(オ) 競争試験又は選考の実施
(カ) 任用候補者名簿の作成
(キ) 給与の支払監理
(ク) 人事評価の実施に関する任命権者に対する勧告
(ケ) 職員団体の登録
(コ) 労働基準監督機関としての職権行使
(サ) 職員の苦情の処理
イ 準立法的権限
人事委員会規則の制定
ウ 準司法的権限
(ア) 勤務条件に関する措置要求の審査
(イ) 不利益処分についての審査請求の審査