人事委員会とは
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」といいます。)第7条第1項の規定により、都道府県及び政令指定都市は、条例で人事委員会を置くものとされ、同条第2項の規定により、指定都市以外の人口15万人以上の市は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとされています。
熊本市においては昭和26年以来、公平委員会を設置してきましたが、組織及び職員の規模に応じた高度な人事管理を推進するため、法第7条第2項の規定に基づき、専門的・中立的な第三者機関である人事委員会を平成6年4月1日に設立しました。その後、平成24年4月1日に政令指定都市への移行に伴い、法第7条第1項の規定に基づく人事委員会となり、現在に至ります。