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新着情報
最新の消費者トラブルに関する注意情報などは、こちらをご確認ください。
<注意喚起情報>
<消費者トラブル事例>
ご相談は相談専用ダイヤルまでお願いします!
消費者センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からのご相談をお受けし、解決に向けた助言やあっせん(仲介)などを行っています。
令和7年8月の豪雨災害に伴い、賃貸アパートからの退去、住宅修理工事等事業者とのトラブルや不審な電話・訪問などに関するご相談も受け付けています。
🔊相談専用ダイヤル:096-353-2500
※相談時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)
※通話は、相談内容の正確な把握のため録音しています。
※相談は、熊本市にお住まいの方に限ります。
※土日祝日に相談したい場合は、消費者ホットライン「局番なし188」
(外部リンク)で国民生活センター等につながりますので、ご利用ください。
⚠️来所相談については、事前に電話でご相談内容をお伺いし、来所での相談が必要な場合に予約をお取りしています。
消費生活相談のほとんどが電話により対応することが可能ですので、ご理解のうえ、ご協力をお願いします。
面談場所:熊本市役所別館(駐輪場)5階
相談時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く) 1回30分程度
来所相談の予約は、相談専用ダイヤル096-353-2500にお電話ください。
⚠️専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聴き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス・手紙・電子メールでの相談受付は行っておりません。 ご相談は、上記相談専用ダイヤルにお電話ください。
⚠️電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。
相談を受けるにあたり知っておいていただきたいこと
ご相談前にお読みください。
1 消費生活に関する窓口です
当相談窓口は、消費生活に関する相談窓口です。個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。ご了承下さい。
※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
2 相談は、原則としてご本人からお願いします
トラブルの詳細をお聞きしますので、ご本人からご連絡下さい。
なお、トラブルに遭ったご本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
3 個人情報をお聞きします
相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
(1)相談者、相談内容の信用性確保のため
(2)追加の情報が入った場合にお伝えするため
(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
※いただいた個人情報は、相談対応のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはありません。
※ご相談者からお聞きする電話番号を正確に記録するため、ナンバーディスプレイによる電話番号表示を利用しています。
※相談の情報は、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システム(Pio-Net)に記録し、氏名・住所等の特定の個人が識別できる情報を除き、同種同様の相談の処理に活用するとともに、消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。
4 相談の前に、契約関係の書類などをご準備ください
相談前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。
インターネットが関係した案件では、その画面やURLなども保存してあれば、プリントアウトして用意しておいて下さい。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
5 当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承ください
- センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。
- 契約者ご本人からの申し出が必要です。
- 匿名の方のあっせんはお受けできません。
- 原則として、事業者に契約者の氏名等を伝えます。
- あっせんする場合、契約者ご本人に、事業者宛にトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただく場合があります。
- 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
- あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
- 他のセンターで既にあっせんされた内容については、お受けできません。
- あっせんに入っても結果としてご要望に沿えない場合もあります。
6 以下のような場合は、相談を終了することがあります
- センターの再三にわたる助言やお願いを聞いていただけない場合
- センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
- その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
7 相談は無料ですが、通信料はご負担ください
トラブルの解決を優先するため、相談者の方の電話料金のプランに合わせた相談の仕方には応じられません。
マスコットキャラクターの紹介
ショータくん
平成17年11月4日生まれ。
消費者センターからのお知らせはボクがみんなに伝えるね!
ボクの生みの親は崇城大学のデザイン学科のみんななんだ。
生んでくれてありがとう。
消費者センターの仕事
消費生活相談
商品・サービスについての相談や苦情を受け付け、あなたと共に考え、解決するためのお手伝いをします。
消費生活出前講座
10人程度の人数が集まれば、あなたの地区や公民館に講師を派遣する出前講座を行います。
ページ上部の「出前講座のご案内 」をご覧下さい。申込用紙を掲載しています。
情報収集・提供
パネルや商品の展示、生活情報誌の閲覧、消費生活に関する情報を提供しています。
また、DVD・ビデオの貸し出しも行っていますのでお気軽にご利用ください。
消費者団体の活動の支援
消費者グループは、消費者問題について、それぞれ勉強会や活動を行っています。
参加ご希望の方、その他の問い合わせはセンターで取り次ぎます。
消費生活相談のまとめ
令和6年度(2024年度)の消費生活相談の状況をまとめましたので、お知らせします。
令和7年度 (2025年度) 熊本市の消費者行政(PDF:4.3メガバイト)
※過去の消費生活相談状況
令和6年度(2024年度)熊本市の消費者行政(PDF:3.7メガバイト) 
令和5年度(2023年度)熊本市の消費者行政 (PDF:3.36メガバイト)
令和4年度(2022年度)熊本市の消費者行政 (PDF:2.11メガバイト)
消費生活のツボ
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的に行われた販売行為に対し、契約者が冷静に考える期間を設け、一定の期間内であれば無条件に契約の解除ができる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。Faxを用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引法のクーリング・オフ制度が適用される取引
クーリング・オフできる取引は、特定商取引法で定められた訪問販売や電話勧誘販売などの取引形態で契約した場合のほかに、事業者が契約書などの約款で独自に定めている場合があります。
特定商取引法に基づきクーリング・オフすることが可能な取引形態及び期間は以下の表のとおりです。
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日を1日目として数えるので、注意が必要です。
- 契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
特定商取引法のクーリング・オフが適用されない取引
- 自分の意志で店舗に出向いての契約「店舗購入」
「店舗購入」は日常生活の中で最も身近な契約ですが、店舗に自ら赴き、商品を購入した場合はクーリング・オフの対象外です。返品を受け付けてもらえるかは事業者次第であり、あくまで事業者のサービスになります。(ただし、「特定継続的役務提供」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)
- インターネット通販などの「通信販売」
インターネット通販などの「通信販売」には、特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度が適用されません。
事業者が広告に返品の可否や条件について特約を定めていれば、それに従うことになります。
特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
- 営業を目的とした契約、営業としての契約
(ただし「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)
- 特定商取引法で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意志で使用・消費したとき
(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
- 3,000円未満の現金取引
- 自動車の購入、自動車のリース
- 葬儀サービス‥‥など
クーリング・オフの効果
消費者がクーリング・オフを行うと、契約は無条件で解約となり、契約はなかったことになります。
- 既に事業者に支払ったお金は全額返金されます。
- 事業者に対し、違約金や解約料、損害賠償金などを支払う必要がありません。
- 消費者が商品を受け取っている場合は、事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。
- 既に工事などのサービスの提供が行われている場合は、事業者の負担で元の状態に戻すよう請求できます。
クーリング・オフの方法
申込書や契約書のクーリング・オフに関する記載を確認し、販売会社にクーリング・オフを通知します。支払方法がクレジットカードの場合は、クレジット会社にも通知します。
【ハガキで通知する場合】
販売会社の代表者あてに発送します。送る前にハガキの両面コピーを取り、特定記録郵便又は簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。ハガキの両面コピーは受領証とともに5年間保存しましょう。
【メールで通知する場合】
クーリング・オフの送付先が指定されていればそのアドレス宛に、わからない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存しておきましょう。
会社によっては、ウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあります。その場合は、それに従って必要事項を入力して送ります。専用フォームを利用したときは、その画面をスクリーンショットして保存しておきましょう。
出前講座のご案内
地域住民や学校に対する情報提供、消費者学習として、無料で講師を派遣します。
最新のトラブル事例などをあげて、その対処法を分かりやすくお話しいたします。
地域住民の皆様の勉強会等にぜひご活用ください。
日時
土曜・日曜・祝日もOK!!
午前9時から午後8時までの間で、1時間を目安に、都合の良い日時をお知らせください。
対象
熊本市内にお住まいの方、市内の学校や町内自治会、老人クラブなど10名程度の受講者が集まりましたらお申込み可能です。
テーマ
1.悪質商法に遭わないために
2.インターネット・携帯電話のトラブルから身を守るために
3.高めよう!地域の「見守り力」
4.エシカル消費ってなあに?
5. かしこい消費者になるために(小学生向け)
6. 成年年齢になるまでに(中学生向け)
の6つからお選びください。
申込
申込用紙に記載の上、希望日の21日前までに当センターへファックスまたはメールにてお申込みください。
感染症等の防止のため、引き続き基本的な感染予防対策へのご協力をお願いいたします。
マスクの着用は任意です。
体調や状況に応じて、各自の判断でご対応ください。
多重債務相談
毎月の支払いが苦しい、これ以上支払えない、支払っているにもかかわらず元金が減らない・・・など、悩んでいる方は、消費者センターへご相談ください。債務を見直し、生活再建へ向けて一歩踏み出しましょう。解決の第一歩は相談から始まります。
一人で悩まず、まずは相談しましょう!!
相談日 第3金曜日:午後1時~4時(1件45分)
受付 消費者センター353-2500へお電話ください。
※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く)
※相談内容を聞取り、来所いただく日時をお伝えします。
相談 司法書士が面談、又は電話により対応します。
消費生活相談員も同席します。相談後のフォローやアドバイスを行い、生活再建を一緒に考えます。
費用 無料
場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階)
法律相談
弁護士が面談、又は電話により消費生活に関する相談をお受けします。消費相談員も同席し、課題を整理し、相談後のフォローやアドバイスを行い、問題解決に向けて一緒に考えます。
相談日 第2金曜日・第4金曜日 午後2時から4時(1件30分)
受付 消費者センター353-2500へお電話ください。
※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く)
※相談内容を聞取り、来所いただく日時をお伝えします。
費用 無料
場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階)
区役所での消費生活相談(出張相談)
消費生活相談員が身近な区役所へ出向いて相談をお受けします。
【出張相談は予約が必要です】
出張相談については、事前に電話でご相談内容をお伺いし、来所での相談が必要な場合に予約をお取りしています。
出張相談を希望される方は、事前に相談専用ダイヤル(096-353-2500)に実施日の前日までに電話相談をお願いします。
消費生活相談員が内容を聴き取り、来所いただく時間をお伝えします。
【実施会場及び曜日等】
会 場 | 曜 日 |
|---|
北区役所 1階相談室 | 毎週 月曜日 午後1時~4時 |
西区役所 2階相談室 | 毎週 火曜日 午後1時~4時 |
南区役所 3階エレベーター横 | 毎週 水曜日 午後1時~4時 |
東区役所 3階相談室 | 毎週 木曜日 午後1時~4時 |
※都合により、相談室が変更になる場合があります。
消費生活用製品の安全に関する情報
消費者教育ポータルサイト
「消費者教育ポータルサイト」とは、消費者教育の基盤整備として消費者庁ホームページ上に設置した、消費者教育に関する様々な情報を提供するサイトです。
自ら消費者としての知識を習得したいと考えている方、学校や社会の様々な場面で消費者教育を実施したいと考えている方、消費者教育に関心のあるあらゆる方々にご利用いただけます。
消費者教育ポータルサイト
(外部リンク)
消費生活条例
熊本市消費生活条例は、消費者の利益の擁護と増進に関し、市が実施する施策について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、平成24年6月1日に施行しました。
発表情報(国民生活センター・消費者庁)
消費者リンク集