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寄附金税額控除の手続きについて

最終更新日:2023年5月15日
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寄附金税額控除の手続きについて

 寄附金税額控除の適用を受ける場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」、または市民税・県民税申告書への記載が必要です。

 ※市民税・県民税の申告時には領収書の提示が必要です(郵送の場合は領収書コピーの添付でも可)。

 ※ふるさと納税の申告特例制度(ワンストップ特例制度)を選択した場合でも、申告書を提出する際は寄附金税額控除の記載が必要です。

記載方法(所得税及び復興特別所得税の確定申告書の第二表)

        
      確定申告第二表 寄附金区分

(A)〔都道府県、市区町村分〕欄

 都道府県・市区町村のうち、総務大臣が定めた基準に適合しているとして、指定を受けた団体に寄附したもの(ふるさと納税)

(B)〔住所地の共同募金、日赤支部分〕欄
 (ア)熊本県共同募金会に寄附したもののうち、当該共同募金会が寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの(熊本市課税の場合)

 (イ)日本赤十字社熊本県支部に寄附したもののうち、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

    (熊本市課税の場合)

(C)〔条例指定分(都道府県)〕欄
 次に該当する「熊本県税条例」で指定された法人等に寄附したもの(熊本市課税の場合)
 (ア)熊本県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(認定NPO法人)など
 (イ)熊本県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
 (ウ)熊本県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人など

 (エ)熊本県の条例で個別に指定された認定NPO法人以外のNPO法人(条例指定NPO法人)

 (オ)熊本県税条例で個別に指定された法人など

(D)〔条例指定分(市区町村)〕欄
 次に該当する「熊本市税条例」で指定された法人等に寄附したもの(熊本市課税の場合)
 (ア)熊本県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(認定NPO法人)など
 (イ)熊本県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
 (ウ)熊本県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人など

 (エ)熊本市の条例で個別に指定された認定NPO法人以外のNPO法人(条例指定NPO法人)

 (オ)熊本市税条例で個別に指定された法人など
 
具体的事例 新

※熊本市税条例における寄附金税額控除の対象団体は、熊本県税条例に準じていることから、(6)から(9)については、主たる事務所が熊本県内に存在する法人等に対する寄附金であれば、寄附金控除の対象となります。 

 

       確定申告第二表 寄附金金額有


問い合わせ先

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ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:2116)
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