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事業所税 _ 事業所税の概要

最終更新日:
(ID:2133)

事業所税とは

事業所税は、人口・企業が集中している大都市の都市環境の整備及び改善に充てる財源の確保を図るため、昭和50年に創設された目的税で、大都市の行政サービスとそこに所在する事業所等において行う企業活動との間の受益関係に着目し、一定規模以上の事業を営む法人又は個人に対して課税されます。

事業所税のしくみ


区 分資産割従業者割
納税義務者事業を行う法人又は個人
課税標準事業所用家屋の床面積従業者給与総額
税 率1平方メートルにつき600円従業者給与総額の0.25%
課税標準の算定期間

注)課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、一月の満たない端数を生じたときは、これを一月とします。
[地方税法701の40(3)]
(法人の場合)・・・事業年度
(個人の場合)
・原則:1月1日から12月31日まで
・年の中途で事業を廃止した場合:1月1日から廃止の日まで
・年の中途で事業を開始した場合:開始の日から12月31日まで
・年の中途で事業を開始し、その年の中途で事業を廃止した場合:開始の日から廃止の日まで
免税点
[地方税法701の43]
課税標準の算定期間の末日時点で市内に所在する事業所等の合計延べ床面積が1,000平方メートル以下(非課税部分を除く)課税標準の算定期間の末日時点で市内に所在する事業所等の合計従業者数が100人以下
(非課税に係る者を除く)
※免税点以下で納付義務が無い方でも、下記の場合は申告書の提出が必要です
・市内に所在する事業所等の合計延べ床面積が800平方メートルを超える場合
・市内に所在する事業所等の合計従業者が80人を超える場合。
・法人にあっては前事業年度、個人にあっては前年に事業所税の納付すべき税額があった場合
納付方法申 告 納 付
申告納付の期限(法人の場合)事業年度終了の日から2ヶ月以内(延長制度はありません)
(個人の場合)翌年の3月15日まで
申告書の提出先熊本市財政局税務部市民税課法人課税班
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
TEL 096-328-2173
納付場所・領収証書の裏面に記載されている金融機関
・熊本市役所納税課
・各区役所(中央区は除く)税務室
・各総合出張所
・電子納付(電子申告を行った場合に限る)
※電子納付について詳しくは、eLTAX 地方税ポータルシステム新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。


納税義務者

納税義務者は、市内の事業所等において事業を行う法人又は個人です。事業所等を賃借している場合は、実際に使用している方が納税義務者となります。

(1)共同事業の場合[地方税法10の2(1)]

2以上の者が共同して事業を行っている場合は、各共同事業者の課税標準は個々に算定しますが、各々連帯納税義務が課せられます。


(2)人格のない社団法人等の場合[地方税法701の32(3)、地方税法701の34(2)]

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等)は、法人とみなされ、収益事業を行う範囲において納税義務者となります。


(3)事業を行うものが単なる名義人の場合[地方税法701の33]

事業所等において事業を行うものが単なる名義人であって、他のものが事実上その事業を行っていると認められる場合、事実上その事業を行っているものが納税義務者となります。

(4)清算中の法人の場合[地方税法取扱通知第9章3(4)ア]

清算中の法人は、その清算業務を行う範囲内において納税義務者となります。

課税標準

事業所税は、事業所床面積に係る『資産割』と従業者給与総額に係る『従業者割』で構成されています。

【資産割】
○事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業の行われる場所をいいます。(事務所・店舗・工場・倉庫・材料置場・作業場などの事業所用家屋をいいます。ただし、人の居住用の部分は除かれます。

○課税標準の算定期間が12月に満たない場合(決算期を変更した法人や事業年度の中途で設立又は解散した法人等)や算定期間の中途で新設又は廃止された事業所等の課税標準となる事業所床面積の算定は、月割計算により算定します。なお、月割計算は、先に事業所床面積を12で除して得た面積に算定期間の月数を乗じます。
(1)課税標準の算定期間が12月に満たない場合
 算定期間の月数が、そのまま課税標準の算定期間の月数となります。
(2)算定期間の中途で新設又は廃止された事業所等の場合
 新設の場合は新設の日の属する月の翌月から、廃止の場合は廃止の日の属する月までとなります。
 ただし、一単位(同一敷地内)の事業所等の中で、建物を新築、取り壊し、又は増減築した場合は事業所等の拡張・縮小に該当するため、月割計算をすることなく課税標準の算定期間の末日における事業所床面積を課税標準とします。
※事業所等の新設・廃止の日は、営業開始日(オープン日)・終了日(閉店日)ではなく、当該業務の準備期間も課税客体としての事業に含まれるため、物件の取得日や賃貸借契約の開始日・終了日となります。
※属する月とは通常、その月の1日から月末をいいますが、15日決算であれば16日から翌月15日までを属する月として取り扱います。


【従業者割】
○従業者には、正社員のほか役員(無給の役員は除く)も含まれます。また、短時間労働者も一定の時間以上の勤務をした場合は従業者に含みます。

○従業者給与総額とは、従業者に対して支払われた俸給・給料・賃金・賞与並びにこれらの性質を有する給与(扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、現物給与等)の総額をいいます。
なお、退職金、年金、恩給、所得税法上非課税とされる一定金額以下の通勤手当等及び保険外交員等の事業所得は除かれます。

みなし共同事業

同一家屋内で特殊関係者が事業を行っている場合には、その特殊関係者の事業所床面積及び従業者数を合算して免税点判定を行います。

非課税

(1)非課税の範囲

事業所税には、事業を行う者の人的な特性に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税があり、その範囲は下記『非課税対象施設一覧表』のとおりです。


(2)非課税の判定

非課税の適用を受けるものかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により判定を行います。

(3)免税点の判定

免税点の判定においては、非課税に該当する事業所床面積、従業者を除いて判定します。

課税標準の特例

(1)課税標準の特例の範囲

事業所税には、非課税と同様に人的な課税標準の特例と、用途による課税標準の特例があります。具体的には下記『課税標準の特例対象施設一覧表』の各号に掲げる施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額について、それぞれ各号の控除割合を乗じて得た面積又は金額を控除します。

(2)課税標準の特例の判定日

課税標準の特例の適用を受けるものかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により判定を行います。

(3)免税点の判定

免税点の判定においては、非課税とは異なり課税標準の特例の対象となる事業所床面積や従業者についても、これを控除する前の状態で判定します。

減免

(1)減免の範囲及び申請について

熊本市においては、下記『減免対象一覧表』に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割及び従業者割については、定められた割合を乗じて得た額について減免を受けることができます。この減免を受けようとする場合は、申請書にその事由を証する書類を添えて申告納付期限までに申請してください。


(2)減免の判定日

減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。

更正・決定等

(1)決定・期限後の申告

申告期限までに申告書の提出がない場合には、市長は自ら調査した結果によって、申告すべき課税標準及び税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定通知があるまでは、申告納付することができます。

(2)修正申告・更正の請求・更正

申告した税額又は更正・決定を受けた税額が過少である場合には、遅滞なく修正申告書を提出するとともに、不足額を納付してください。また、申告した税額が過大である場合には、申告納付期限から5年以内(注)に限って、更正の請求をすることができます。(減額の修正申告は認められませ。)

なお、市長は申告された課税標準及び税額、又は更正・決定をした課税標準及び税額を、自ら調査した結果によって、更正することがあります。

(注)平成23年12月1日以前に法定納期限が到来する分については1年以内    

その他の申告について

【事業所等新設・廃止申告書】
○事業所税の納税義務者が事業所等を新設、若しくは廃止したとき、又は納税義務者となるべき者が事業所等を新設したときは、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨その他必要事項を記載した申告書を提出していただきます。

【事業所用家屋の貸付申告書】
○事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方は、その貸付を行うこととなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積そのほか必要事項を記載した申告書を提出していただきます。申告した事項に異動を生じた場合も同様です。

事業所税の使途

事業所税は地方税法第701条の73により、次のような費用に充てられます。

(1)道路、都市高速道路、駐車場その他の交通施設の整備事業
(2)公園、緑地その他の公共空地の整備事業
(3)水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
(4)河川その他の水路の整備事業
(5)学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
(6)病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
(7)公害防止に関する事業
(8)防災に関する事業
(9)市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの

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