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個人市民税・県民税(住民税)の課税・非課税について

最終更新日:2022年8月19日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

納税義務者

個人市民税の納税義務者は次のとおりです。
 (1) 1月1日現在、熊本市内に住所がある方
 (2) 1月1日現在、熊本市内に事務所・事業所または家屋敷を有している個人で、熊本市に住所がない方
 (3) 1月1日現在、居住地以外の区に事務所・事業所または家屋敷を有している個人で、課税されている方(平成25年度から適用)

※(1)は均等割と所得割、(2)と(3)は均等割のみ課税となります。
※熊本市に住所があるかどうか、また、事務所などを有しているかどうかはその年の1月1日の状況で判断します。
※個人県民税については、納税者の利便性をはかるため、個人市民税と合わせて徴収されます。

 

均等割と所得割

個人市・県民税は、均等割と所得割の2種類からなります。
  均等割
    地域社会の費用の一部を、広く市民に一律に負担していただく税
  所得割
    前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算される税

 

均等割と所得割のいずれも課税されない方

 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
 1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、かつ前年中の合計所得金額が1,350,000円(給与収入で2,043,999円)以下の方
 前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方
  ▽扶養親族(同一生計配偶者を含む)がいない場合
     415,000円(給与収入で965,000円)以下
  ▽扶養親族(同一生計配偶を含む)がいる場合
     315,000円×(本人+扶養人数)+189,000円+100,000円 以下

※分離所得(退職は除く。)がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。

 

所得割が課税されない方

 前年中の総所得金額等が次の金額にあてはまる方
  ▽扶養親族(同一生計配偶者を含む)がいない場合
     450,000円以下
  ▽扶養親族(同一生計配偶者を含む)がいる場合
     350,000円×(本人+扶養人数)+320,000円+100,000円 以下

 

お問い合わせ先

熊本市役所市民税課

☎096-328-2183

 
 
このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
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