令和元年( 2019 年) 10 月から 幼児教育・保育の無償化が開始されました。
無償化の対象となるためには、 お住いの市町村から 事前に 「施設等利用給付認定 」を受ける必要があります。
なお、「認定開始日」は熊本市で申請書を受理した日より前に遡ることはできません。
熊本市在住の認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業利用者は、この案内をよく読んで「施設等利用給付認定」の申請をしてください。
無償化にあたり必要な手続き
次の条件(1)~(3)をすべて満たし施設等利用給付認定を受けた場合は、利用料が上限の範囲内で無償(償還払い)となります。
[条件(1)]認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業を利用していない
[条件(2)]3歳になった日から最初の3月31日を経過した小学校就学前こども、または、市民税非課税世帯かつ0歳~3歳になった日から最初の3月31日までの間にあるこども
[条件(3)]保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
こどもの年齢 | 施設等利用給付認定を 受けるための要件 | 施設等利用 給付認定区分 | 無償化の 上限額 |
|---|
3~5歳児クラス | 保育の必要性があること | 法30条の4第2号 (新2号) | 37,000円/月 |
0~2歳児クラス | 市民税非課税世帯 かつ 保育の必要性があること | 法30条の4第3号 (新3号) | 42,000円/月 |
※市外転出入等により施設等利用給付認定の期間が月の途中で開始・終了となる場合は、対象月の上限額が変わります。
※食材料費(ごはん、おかず、おやつ代)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。
※償還払いとは、利用料をいったん施設に支払い、領収証などを添付した所定の請求書を市へ提出することで、支払った額の全部または一部の支給を受ける制度です。
●対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち市が確認を行ったものを対象とします。
※ 対象施設は、こちらからご確認ください⇒
【幼児教育・保育の無償化】対象施設の一覧
※ 対象施設を複数利用した場合も、月額上限額の範囲で利用料が無償となります。
無償化の上限額の改定について
- 令和8年10月分の利用料から無償化の上限額が改定されます。(令和8年9月分までの利用料は上記に記載の上限額となります)
●無償化の上限額(令和8年10月以降)| こどもの年齢 | 認定区分 | 上限額 |
|---|
| 3~5歳児クラス | 法30条の4第2号 (新2号) | 40,300円/月 |
| 0~2歳児クラス | 法30条の4第3号 (新3号) | 45,700円/月 |
「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
申請書受付期間 | 提出先 |
|---|
認定希望月の 前月 15 日 まで (15 日が土 ・ 日 ・ 祝日の場合は翌開庁日) | お住いの区役所保健こども課 |
※やむを得ない理由等により上記の申請書受付期間までに提出ができない場合は、事前にお住いの区役所保健こども課へご相談ください。認定開始日は、熊本市が申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。
【提出先・問い合わせ先】
中央区役所 保健こども課 TEL 096-328-2421 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
東区役所 保健こども課 TEL 096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
西区役所 保健こども課 TEL 096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
南区役所 保健こども課 TEL 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
北区役所 保健こども課 TEL 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
手続きのご案内
支給給付認定申請(届出)時に必要な提出書類
★申込(届出)児童1人につき1部必要です。
【新規申請の場合】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・保育を必要とする事由を証明する書類(※1)
・個人番号(マイナンバー)確認書類(申請児童、保護者分)
・申請者(保護者)の本人確認書類
・状況により必要となる書類
・届出事項変更届
・状況により必要となる書類
***留意**********
(※1)認可保育所等の利用申込に基づき交付される、教育・保育給付に係る「支給認定証(第2号・第3号認定)」をお持ちの方で、当該支給認定書の有効期間の開始日が、認定希望日の属する年度の4月1日以降であり、かつ、認定希望日が有効期限内に含まれる場合は、「保育を必要とする事由を証明する書類」に代えることができます。ただし、支給認定証の有効期限終了後も引き続き無償化を希望する場合は、有効期限内に、改めて「保育を必要とする事由を証明する書類」を届け出る必要があります。
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子育てのための施設等利用給付認定申請書(改定:令和8年8月)(PDF:704.6キロバイト) 
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子育てのための施設等利用給付認定申請書(改定:令和8年8月)(記入例)(PDF:793.1キロバイト) 
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子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(PDF:325.4キロバイト) 
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届出事項変更届(PDF:138.6キロバイト) 
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就労証明書Ⓑ(標準的な様式)R7年4月改訂版(エクセル:45.2キロバイト) 
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就労証明書Ⓑ(標準的な様式)R7年4月改訂版(手書き用)(PDF:207.2キロバイト) 

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介護・看護申立書(PDF:167.9キロバイト) 
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求職活動・起業準備状況申立書(企業主導型保育事業・施設等利用給付認定用)(PDF:162キロバイト) 
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在園証明書(施設等利用給付用)(PDF:69.3キロバイト) 
施設等利用給付認定を受けた後、世帯の状況等が変わった場合は必ず届け出をしてください。
施設等利用給付認定を受けた後に、世帯状況に変更が生じた場合、必ず届け出る必要があります。
提出がない場合、認定が取り消される場合があります。
※詳細についてはお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。
届出が必要な例 | 提出書類 |
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・氏名、世帯構成等に変更があった場合 (結婚(事実婚含む)、離婚、祖父母との同居開始・終了) ・妊娠(出産)した場合 ・住所が変わった場合(単身赴任を含む) ・生活保護の廃止・開始 等 | |
・就職、育児休業復帰、退職、転職、勤務形態の変更があった場合 ・保育を必要とする事由が変わった場合 ・保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 ・利用する施設を変更する場合 等 | 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 (PDF:325.4キロバイト)
※変更後の保育を必要とすることを証明する書類を添付してください。 |
施設等利用給付認定の取消し等
施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することとなった場合等は、施設等利用給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
●市外へ転出した場合
熊本市での認定は終了となります。転出先の市町村で改めて施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。
●保育を必要とする事由がなくなった場合
●施設等利用給付認定(新2号・新3号)の有効期間が満了となった場合
●新3号認定の方が、課税世帯となった場合
●教育・保育給付の第2号・第3号認定で認可保育所等を利用開始した場合
●企業主導型保育事業を利用開始した場合
施設等利用費の請求について
無償化に係る施設等利用費の請求について
◎施設等利用給付認定の新2号または新3号を受けたこどもが、認可外保育施設や一時預かり事業を利用した場合、上限額(新2号認定こどもは、月額37,000円、新3号認定こどもは月額42,000円)の範囲内で利用料が無償化の対象となります。
◎月ごとに上限額と、実際に施設に支払った金額を比べ、より低い方の金額が施設等利用費としてキャッシュバックされます。
◎支払時期については、四半期ごとの支払を予定しております。
請求手続きの流れについて

案内チラシ・請求書様式・請求書記入例
送付の際は、必要な額の切手をお貼りいただきますようお願いします。
【郵送先】
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 保育幼稚園課 給付班 宛
- ※申請受付期間以外は、受付を行っておりません
- ※提出の際には、「施設等利用費請求書」「領収証」「提供証明書」「振込先口座の通帳の写し(以前、施設等利用費請求に指定した口座の場合は省略可)」をまとめてご提出ください。
償還払いについてのお問い合わせ先
熊本市総合行政事務センター TEL 096-328-6970