マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について
マイナンバーカード(個人番号カード)と電子証明書には有効期限があります。
<マイナンバーカードの有効期限>
・18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日
・18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
※令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は5年です。
<電子証明書の有効期限>
・年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日
※外国人住民の内、在留期間の定めがない人(永住者、特別永住者等)については、マイナンバーカードの有効期限は日本人の場合と同じでです。
※外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限までに、有効期限を延長する手続きが必要です。
マイナンバーカードの更新手続きについて
更新手続きに該当される方は、有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が発送されます。
有効期限通知書が到達しなくても、有効期限の3か月前から各区役所等で更新手続きが可能ですので、更新手続きを行ってください。
手続き方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法をご覧ください。
電子証明書の更新手続きについて
更新手続きに該当される方は、有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が発送されます。
有効期限通知書が到達しなくても有効期限の3か月前から各区役所等で更新手続きが可能ですので、更新手続きを行ってください。
※有効期限が切れると電子証明書は失効となり、証明書を活用したサービスは一時的に利用する
ことができなくなりますが、更新手続き後再度利用可能となります。
【手続き方法】
受付窓口 | 以下の窓口のうち、お住まいの区に関係なく申請できます。 なお、手続きする本人が熊本市に住民登録がある場合に限られます。
【予約不要】 ■中央区役所マイナンバーセンター 096-328-2068 ■東区役所マイナンバー特設窓口 096-367-9166 ■西区役所マイナンバー特設窓口 096-329-1220 ■南区役所マイナンバー特設窓口 096-357-4177 ■北区役所マイナンバー特設窓口 096-272-6901 ■熊本中央郵便局及び熊本東郵便局でも更新手続きが出来ます
【完全予約制】 ■熊本市マイナンバーカード東区サテライト(ゆめタウンサンピアン3階) 次のいずれかの方法でご予約ください。お手続きの1ヵ月前~7日前までの予約が必要です。 ※なお、代理人が手続きをされる場合は「電話予約」をお願いします。 ・インターネット予約(外部リンク) ・電話予約 熊本市マイナンバーカードコールセンター(096-277-1869/8:30~19:00(年末年始を除く)) ※お電話のおかけ間違いが多くなっています。電話番号をご確認のうえ、おかけ間違いには十分ご注意ください。 |
受付時間 | ■中央区役所マイナンバーセンター・東区・西区・南区・北区役所マイナンバー特設窓口 平日:8時30分~16時30分 ■熊本中央郵便局・熊本東郵便局 平日:9時~17時 ■熊本市マイナンバーカード東区サテライト(ゆめタウンサンピアン3階) 11時~18時45分(年末年始、メンテナンス日を除く) ※ゆめタウンサンピアンは、火・水曜日は休業日です。 |
申請できる方 | 本人もしくは代理人 ※熊本中央郵便局及び熊本東郵便局では代理による手続きは出来ません。 |
必要なもの | 【本人が更新する場合】 ・個人番号カード ・有効期限通知書(無くてもお手続き可能です) ※更新には、カード交付時に設定した暗証番号が必要です。 署名用電子証明書 6~16桁の英数字 利用者証明用電子証明書 4桁の数字 住民基本台帳用 4桁の数字 ※暗証番号をお忘れの場合は、再設定が必要になりますので本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)も併せてご持参ください。
【代理人が更新する場合】 ・本人の個人番号カード ・代理人の本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの) ・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。) ※必要事項をすべて本人が記入し、封筒への封入したうえで代理に預けてください。 ・有効期限通知書(無くてもお手続き可能です) |
手数料 | 無料 |
その他 | ・更新の際は個人番号カードの暗証番号と電子証明書のパスワードの2つの入力が必要となります。・個人番号カードの暗証番号が一致しない場合は、暗証番号の再設定が必要となります。・暗証番号の設定は、個人番号カード交付窓口にて、ご本人にタッチパネル端末で設定していただきます。 |
有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか
マイナポイント、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなります。