安全計画書の作成と届け出について
多数の方々が利用する百貨店などの物品販売店、病院、児童福祉施設や老人ホーム、劇場や映画館、ホテルなどの建築物、または地下工作物内の建築物で、一定以上の規模や階数のものについて、営業等を行ないながら避難施設等を含む工事を行う場合は、工事に伴う火災等の事故を防止するため、建築基準法第90条の3に基づき、あらかじめ「当該建築物の安全上、防火上または避難上の措置等に関する計画」(安全計画書)を作成し、特定行政庁へ届け出を行なうことが義務付けられています。
なお、建築確認を要する工事の場合はもちろんですが、建築確認を要しない小規模の修繕や模様替えなどの工事においても、避難施設等を含む工事を行う場合は届け出の対象となります。
(※届け出を必要とする建築物とその規模等については、建築基準法施行令第147条の2を参照ください。)