節目年齢歯科健診を受けましょう!
歯周病とは 歯と歯ぐき(歯肉)のすきま(歯周ポケット)から侵入した細菌が、歯肉に炎症を引き起こし、さらには歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてグラグラさせてしまう病気を歯周病といいます。 歯周病は、歯の喪失だけでなく、その細菌がつくる毒素が血液中に入ることで全身の健康に影響を及ぼします。また、歯の喪失による咀嚼力の低下で、高齢期には、低栄養、認知症リスクが高くなります。 この機会に節目年齢歯科健診を受けて、かかりつけ歯科医をつくり、定期的に歯科健診を受け、健康寿命の延伸を図りましょう! 対象は、年度内に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳となる方です! 節目年齢歯科健診の受診方法〈対象者〉 熊本市に居住(受診日に住民登録がある)しており、年度内に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる方(ただし、当該年度1回の受診)
〈受診方法〉 歯科医療機関に、事前に予約して受診してください。 ※市外の歯科医療機関でも受診できるようになりました。詳しくは協力歯科医療機関一覧をご覧ください。 〈健診内容〉 問診、歯ぐき(歯肉出血、歯周ポケットの深さ)、むし歯、歯列、かみ合わせの状態、顎関節、口腔粘膜、入れ歯の適応状態、口腔清掃の状態(歯垢・歯石の付着)、結果の判定・説明 〈自己負担金〉 400円(ただし、非課税世帯、生活保護世帯は無料)
〈持参するもの〉 ・「熊本市節目年齢歯科健診のご案内」の用紙(今年度対象となる方に令和6年(2024年)7月末頃に送付します) ・保険証(本人確認のため) ・自己負担金の免除対象者の方は、下記の自己負担金免除公的証明書 自己負担金が免除対象者の方へ自己負担金が免除となる方は、受診される歯科医療機関窓口で下記の証明書を提示してください。 ・市民税非課税世帯の方 市県民税(所得・課税)証明書世帯分(当該年度に発行できる最新年度分)、主たる生計者の市県民税(所得・課税)証明書 個人分(当該年度に発行できる最新年度分)、介護保険料決定通知書(当該年度に発行された最新年度分)、その他公的機関 が発行する市民税非課税世帯であることを証明する書類
・生活保護受給世帯の方 生活保護適用証明書、又は生活保護緊急時医療依頼証(最新年度分)
〈注意〉 ※市県民税証明書の発行は有料(400円)です。発行は区役所(区民課・市民税課・各税務室)、総合出張所、中央区役所時間外証明窓口でできます。 ※市県民税証明書「個人分」のみ個人番号カードを利用した証明書コンビニ交付サービスで取得できます。 医療機関向け(資料)節目年齢歯科健診のマニュアルは熊本県歯科医師会・熊本市歯科医師会会員専用サイトに掲載しています。会員の皆様は会員専用サイトからご確認いただきますようお願いいたします。また、健診票及び結果票は必要に応じてダウンロードし、お使いください。
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