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介護保険特定福祉用具購入費の支給について

最終更新日:
(ID:3100)

令和8年熊本地震により使用できなくなった特定福祉用具の再購入について

 令和8年熊本地震により、介護保険で購入した特定福祉用具が破損し使用できなくなった場合は、再購入に要する費用について介護保険給付の対象となる場合があります。

申請の流れ

  • 再購入3


対象となる方

今回の地震により、以前介護保険を利用して購入した特定福祉用具が破損等により使用できなくなった方。

購入前に事前申請が必要です。まずは購入事業所または各区福祉課へご相談ください。

対象となる福祉用具

  • ・腰掛便座
  • ・自動排泄処理装置の交換可能部品
    ・排泄予測支援機器
  • ・入浴補助用具
  • ・簡易浴槽
  • ・移動用リフトのつり具部分
  • ・スロープ
  • ・歩行器
  • ・歩行補助つえ

    必要書類

    • ・申請書(理由を記載)
      ・カタログ
    • ・ケアプラン一式
    • ・破損状況が分かる写真、図面など
    • ・見積書
    • ※申請内容によっては、その他必要書類があります。
  • 特定福祉用具購入費の支給について

    特定福祉用具購入費の支給について

     ご自宅で生活されている要介護・要支援の認定をお持ちの方が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所(以下、福祉用具販売事業所という)から、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費を支給する制度です。(かかった費用のうち、定められた負担割合分を除いた7割から9割を支給します。)

     事前申請が必要な種目もありますので、必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(以下、ケアマネジャーという)または特定福祉用具販売事業所にご相談してください。

     また、申請の受付及び問合せ窓口は各区役所福祉課となります。

    【問合せ先】
    中央区 福祉課 096-328-2311
    東区 福祉課 096-367-9127
    西区 福祉課 096-329-5403
    南区 福祉課 096-357-4129
    北区 福祉課 096-272-1118


    支給の対象となる要件について

     以下のすべての要件を満たす場合のみ、支給の対象となります。
    • 県または市の指定した特定福祉用具販売事業所(※)から購入すること
    • 要介護または要支援の認定を受けていること
    • 在宅で生活されていること(入院、施設への入所中等である場合は不可)
    (※)指定されている事業者の確認は以下の厚生労働省のサイトから確認できます。
    http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

    対象となる品目について

     以下の対象品目のうち、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」において、「購入」の表示がされている商品が対象となります。サイトに、掲載されていない、また「購入」の表示がない商品について購入を検討する場合は各窓口までご相談ください。
     また、以前購入した品目と同一品目の再度の購入、オーダー品の購入、排泄予測支援機器の購入については、確認のための事前申請が必要となりますのでご注意ください。

    対象品目一覧
     種目            品目           条件等
     腰掛便座 ・腰掛便座
     ・補高便座
     ・簡易昇降便座
     ・ポータブルトイレ
    ・ウォシュレット機能のみを目的とした補高便座は対象となりません。ただし、ウォシュレットが補高便座の一部となっている商品もあるため、補高便座の必要性が認められる場合は、支給の対象となります。
    ・補高便座やポータブルトイレのリモコンは本来の目的にそぐわないため、支給の対象となりません。本体と一体となっている操作ボタンがついているものは、支給の対象となります。(壁付きリモコン付き補高便座については、壁付きリモコン自体は認められないため、金額を分けて提出してください。(記入方法は問いませんが、メーカーの見積りやカタログなどリモコンのみの金額が証明できるものを添付してください。)また、領収書にリモコンの金額が含まれている場合は、但し書きでリモコンのみの金額を記載してください。)
    ・昼間はトイレで腰掛便座を使用しているが、夜間はベッド横にポータブルトイレを使用する場合は、用途が異なるため支給の対象となります。
     自動排泄処理装置の交換可能部品 ・パッドなどの消耗品は購入の対象となりません。
    ・自動排泄処理装置の本体は、福祉用具貸与の対象です。
     排泄予測支援機器
      事前申請が必要です。
    (詳しくは別紙の「排泄予測支援機器の購入の流れについて」をご確認ください。)
     入浴補助用具 ・入浴用いす
     ・浴槽用手すり
     ・浴槽内いす
     ・入浴台
     ・浴室内すのこ
     ・浴槽内すのこ
     ・入浴用介助ベルト
    ・入浴台は、浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることが出来るものに限り、支給の対象となります。
    ・浴槽内すのこは、浴槽内の全体に敷き使用するものに限り、支給の対象となります。浴槽の半分だけに敷くようなオーダーすのこを購入する場合「浴槽内すのこ」ではなく「浴槽内いす」となるため、浴槽内いすをオーダー購入する理由が必要です。
     簡易浴槽  
     移動用リフトのつり具の部分  
     スロープ  主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。
     歩行器  脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除きます。
     歩行補助つえ  カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。



    特定福祉用具購入費の支給申請手続きについて

    特定福祉用具購入費の支給申請手続きについて

     

    お知らせと注意事項

    • 令和5年度から申請書と添付書類の様式が変更となっておりますので新しい様式を使用してください。
    • マイナポータル「ぴったりサービス」を利用したオンラインでの支給申請も可能です。詳細は以下のリンク先からご確認ください。
      手続きにすすむ新しいウインドウで(外部リンク)
    • 事業者や担当者の変更により、過去の購入履歴を正しく把握できていないため、購入後の事後申請時に同一品目を過去に購入していたことが発覚するケースが発生しています。過去の実績が不明であったり、疑義がある場合は、必ず過去の給付実績を確認してください。

    申請手続きについて

     申請について、同一品目の再購入、オーダー品の購入、または、排泄予測支援機器の購入の場合は事前申請に基づく審査が必要です。事前申請から購入等の手続きの流れについては以下の資料をご確認ください。それ以外の場合は購入後の事後申請となります。




    申請受付について

     申請の受付窓口は各区役所の福祉課です。また申請の受付については事前予約制を行っております。

    事前予約は申請予定日の2週間(14日)前から予約可能です。
    詳しくは以下のページをご確認ください。

    【住宅改修費および福祉用具購入費支給申請の予約制開始について】新しいウインドウで


     福祉用具購入費支給の審査にあたっては、内容の確認等に時間を要します。また、被保険者の住所地の区役所福祉課ではないところに提出された場合、そこから本来の区へ転送手続きを行うこととなり、更に時間を要することとなります。つきましては、申請の際は、可能な限り被保険者の住所地の区役所福祉課の窓口に提出いただきますようお願いいたします。


    申請書類について

     申請に必要なもの 注意点等
     福祉用具購入費支給申請書 支払い方法(「償還払い」または「受領委任払い」)によって申請書が異なります。それぞれ以下から様式をダウンロードしてください。
     申請書内の「福祉用具が必要な理由」の記載要領については以下の資料をご確認ください。また、専門職の意見を記載する場合、その個人名は必要ありません。
    PDF 福祉用具が必要な理由記載要領 新しいウィンドウで(PDF:115.5キロバイト)
     購入した商品のカタログ 製造事業者名・金額が記載されているものを添付してください。
     領収証の原本 介護保険支給対象となる金額のうち、自己負担分の金額が分かるよう記載してください。また、オンライン申請の場合はPDFを添付してください。
     また、領収証の宛名は本人名義のものに限ります。
     領収証の記載方法(記載例)については以下の資料をご確認ください。
    PDF 領収証の記載例 新しいウィンドウで(PDF:280.7キロバイト)
    (償還払いで被保険者以外の者に振り込む場合) 委任状 

     

    ※申請書については、修正や改ざんを防ぐため、鉛筆や消えるボールペンでは記載しないでください。


    【「償還払い」の場合】

    PDF 介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払) 新しいウィンドウで(PDF:236.4キロバイト)
    エクセル 介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払) 新しいウィンドウで(エクセル:67キロバイト)
    PDF 【記載例】福祉用具購入申請書(償還払) 新しいウィンドウで(PDF:285.5キロバイト)


    【「受領委任払い」の場合】

    【委任状(償還払いによる申請で被保険者以外の者に振り込む場合)】

     PDF 委任状(償還払い) 新しいウィンドウで(PDF:46.5キロバイト)
     エクセル 委任状(償還払い) 新しいウィンドウで(エクセル:25.5キロバイト)
     PDF 委任状(償還払い)記載例 新しいウィンドウで(PDF:53.9キロバイト)


     

    申請に関するQ&A

     

    No 質問 回答
    1  有料老人ホームの入所者で特定施設入居者生活介護を算定している要介護被保険者について、専用の居室内においてのみ使用する場合、支給の対象となりますか。 支給の対象とはなりません。
    (介護予防)特定施設入居者生活介護または(介護予防)認知症対応型共同生活介護もしくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス・介護予防サービスまたは指定地域密着型(介護予防)サービスにかかる介護給付費((介護予防)居宅療養管理指導費を除く)は算定しないものとされるため。(「介護報酬の解釈(通称:青本)令和6年4月版」 P.489参照 )
    2 グループホームの入所者でNo.1と同様に専用の居室内においてのみ使用する場合、支給の対象となりますか。 支給の対象とはなりません。(No.1の回答と同様。)(「介護報酬の解釈(通称:青本)令和6年4月版」P.717参照)
    3 退院後に購入申請を行う予定で入院中に用具を購入し、退院後に支給申請を行う前に再度入院となった場合でも、2度目の入院中に支給を申請することは可能ですか。 入院中は支給申請をすることはできません。
    4 福祉用具を購入した際の運搬費は支給の対象となりますか。 運搬費は支給の対象となりません。
    5 同一年度で介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換・修理をした場合の部品購入費は支給の対象となりますか。また、再購入した場合、支給の対象となりますか。 原則、同一年度での部品の交換・修理・再購入は支給の対象となりません。翌年以降の交換・修理については、正規の使い方をしていたが破損した場合等に限り、支給の対象となります。疑義がある場合は事前に区役所福祉課に相談してください。なお、再購入に関しては事前申請が必要ですのでご注意ください。
    6 申請書作成から引き渡しまでに日にちが空きすぎている場合はどうすればいいですか。 入院、身体状況の変化など、いくつか考えられるため、その旨を理由書の備考欄に記入してください。
    ※以下、領収証記載の日付を引き渡された日(購入日)として記述します。領収記載の日付と引き渡された日が異なる場合は、必ず備考欄にその旨を記載するとともに、申請の際に窓口にお申し出ください。
    7 申請書の他に福祉用具サービス計画書の提出も必要ですか。また、福祉用具サービス計画書のみの提出は可能ですか。 申請の添付書類として福祉用具サービス計画書の提出は不要ですが、福祉用具サービス計画書は利用者ごとに作成することが義務付けられています。また、福祉用具サービス計画書の内容が理由書記載例にある項目を満たしている場合は、理由書にかわる書類として福祉用具サービス計画書を提出いただいても差し支えありません。
    8 旧年度(3月まで)中に福祉用具の代金を支払い、新年度(4月以降)に引き渡された場合、限度額管理はいずれの年度において行われますか。
     新年度の方で限度額管理を行います。
     介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済し、引き渡されたときに保険給付の請求権が発生しますので、当該引き渡された日の属する年度において支給限度額を管理することとされています。
    9 購入品が複数あり、購入日が年度をまたいでしまった場合、どうすればいいですか。 購入日が年度をまたぐ場合は、限度額管理を行う期間が異なりますので、申請書を年度ごとに分けて提出してください。
    10 新規申請中の申請は可能ですか?  新規申請中の場合は、認定結果が判明するまでは、介護区分が決定しないため、申請はできません。認定結果が出る前に商品を購入し、使用すること自体は可能ですが、認定結果が「非該当(介護度なし)」となった場合には、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
    11 区分変更申請中の申請は可能ですか。 区分変更申請をした日から認定結果が判明するまでは、介護区分が決定しないため、申請はできません。ただし、購入日が区分変更申請の申請日より前であれば申請ができます。
    12 福祉用具の購入後、支給申請前に本人が死亡した場合の申請手続きはどうなりますか。 本人が死亡される前に、納品及び代金の支払いが完了している場合、申請書内の申請者の欄に、本人氏名と相続人等の氏名を併記して申請してください。
     本人が死亡される前に、納品及び代金の支払いが完了していない場合は、原則として支給申請(介護保険給付)はできません。
    13
     スロープを購入する場合、図面や写真の提出は必要ですか。 原則として、提出は不要です。ただし、特に複数個購入の場合などは、申請書等にその必要性を明記することとし、その必要性が不明であったり、疑問が生じる場合には、図面や写真の提出を求めることがあります。

    過去の支給実績の確認について

     支給履歴及び支給残額について確認をする場合は、以下の「支給実績確認依頼書」を提出してください。(令和5年(2023年)3月10日から、文書による申請が必要となりました。)

     郵送で提出する場合は、返信用封筒(切手貼付・宛名明記)・身分の証明できるもの(免許証等)と、受領委任事業所の方は併せて社員証等の写しを添付してください。

     窓口で直接提出する場合、社員証等の写しは不要です。窓口で掲示をお願いします。


    【提出先】
    各区役所 福祉課

    【支給実績確認依頼書】
    PDF 支給実績確認依頼書 (PDF:344.4キロバイト)新しいウィンドウで
    エクセル 支給実績確認依頼書 (エクセル:23.4キロバイト)新しいウィンドウで
    PDF (記載例)支給実績確認依頼書 (PDF:359.4キロバイト)新しいウィンドウで


    受領委任払い制度の利用について

      受領委任払い制度を利用する場合は、以下の要綱を確認した上で、申請してください。

    【参考】熊本市介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する実施要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)



    過去の通知等について

      介護保険課(旧:高齢介護福祉課)から出している通知・事務連絡を掲載しています。
     

    更新履歴

    • 令和6年(2024年)4月
      令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入されたことに伴い、各種ページ等を修正しました。
    • 令和5年(2023年)3月
      住宅改修費及び福祉用購入費の支給履歴と残高金額についての取扱変更のお知らせを掲載しました。
      申請書等の新様式を掲載しました。
    • 令和4年(2022年)10月
      中央区の受付事前予約制についてのお知らせを掲載いたしました。

     



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