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国外転入届(海外からの転入届)

最終更新日:2024年6月5日
中央区役所 区民部 中央区 区民課TEL:096-328-2240096-328-2240 FAX:096-311-2232 メール chuoukumin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

国外転入届とは、海外から帰国し、熊本市へ住所を登録する場合に必要なお手続です。

国内での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届出の必要はありません。
届出期間は、引越しをした日から14日以内です。注)  新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
必要なもの 1 パスポート 国外転入される方全員の分(*3 参照)
2 戸籍謄(抄)本 1通 国外転入される方全員の分
※本籍地の市区町村で取ることができますが、本籍地が熊本市の方はお持ちいただく必要はありません
3 戸籍附票 1通
4 住民異動届 窓口に設置してあります
5 本人確認できる書類 運転免許証・健康保険証・年金手帳・学生証など
6 マイナンバーカード 国外転出後も有効なもの(国外転出届提出の際、継続手続きをしたもの※など)
※券面に「国外転出 〇年〇月〇日」と記載されているもの
*熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、上記5の身分証明書をお持ちください。代理人によるお届出の場合には、委任状と代理人の本人確認ができる書類をお持ちください。

   

*1.お手続時の注意点(受付窓口等)と住民異動届【様式】はこちらをクリックしてください。

 

記入例:ダウンロード 住民異動届(国外転入届)の記載例( PDF PDF:474.9キロバイト)

*2.外国人住民の方が海外から来て、初めて住民登録する際にはパスポートまたは、在留カードが必要となります。

     外国人住民の方の住民異動届については、こちらをご参照ください。

 

 *3.受付窓口では、ご持参されたパスポートで帰国日を確認しています。

   空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。

 パスポートに帰国日の押印がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてご持参ください。

 半券を処分された場合は、帰国される直前に滞在されていた国の出国スタンプの日付を確認して、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。

 

*住民異動届に伴い別のお手続きが必要になる場合がありますので、「くらしの手続きガイド新しいウインドウで(外部リンク)」でご確認いただき、手続きの方法や必要なものなど詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの継続利用について

■マイナンバーカードの住所書き換え等(券面記載事項の変更)

 有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項の変更が必要です(数字4桁の暗証番号の入力も必要です)。

 ※国外転入届出の際にカードの持参がなく継続利用手続きしないまま転入届出日から90日が経過した場合はカードが失効して使用できなくなりますのでご注意ください。

 

■電子証明書発行の手続き

 国外転入に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字616文字の入力も必要です)。

 

〇本人が窓口へ行く場合

・本人が窓口へ行く場合は、マイナンバーカードを持参してください。

〇転出前の世帯において同一世帯であった方(同一世帯員)が代理人として窓口へ行く場合

・こちら(PDF 個人番号カード国外継続利用に伴う電子証明書失効申請新規発行申請に係る委任状兼暗証番号記載用紙 新しいウィンドウで(PDF:551.4キロバイト)Open this document with ReadSpeaker docReader)の様式を記入の上、暗証番号が見えないように封緘してマイナンバーカードとあわせて代理人が持参してください。

※記載された暗証番号が誤っている場合は手続できません。

※カード保有者が15歳未満または成年被後見人の方で、その法定代理人が窓口に行く場合については、当該様式は不要です。

〇同一世帯員ではない方または法定代理人以外の方が窓口へ行く場合

・下記の手順にて手続を行ってください。

(1)予めカード保有者本人が電話(熊本市役所地域政策課096-328-2067)で照会回答書の送付を依頼してください

(2)カード保有者本人の住所に届く照会回答書に記入・封緘後、代理人がマイナンバーカードとあわせて持参してください。 

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