国民健康保険に加入すると保険料を納めなければいけません。納められた保険料は、国の補助金などと合わせて、国民健康保険に加入されている方の医療費や出産育児一時金、高額療養費等の給付の費用に充てられます。
保険料は、国民健康保険運営の大切な財源となるものですから、必ず納期内に納付くださいますようお願いします。
また、保険料の納付義務者は住民票上の世帯主となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、納付通知書は世帯主様宛に送付します。
※健康保険料は、月の末日に加入している保険で賦課されます。
(例)
社会保険 4月 1日 から 5月31日 まで加入 ⇒ 4・5月分は社会保険の健康保険料を納付
国民健康保険 6月 1日 から 加入 ⇒ 6月以降分は国民健康保険料を納付
社会保険 4月 1日 から 5月30日 まで加入 ⇒ 4月分は社会保険の健康保険料を納付
国民健康保険 5月31日 から 加入 ⇒ 5月以降分は国民健康保険料を納付
熊本市の国民健康保険料率
令和2年度 熊本市国民健康保険料率(令和2年(2020年)4月1日改定)
令和2年度 | 医療分 | 後期支援分 | 介護分(40~64歳の方) |
---|
所得割 | (基準総所得金額の) 8.34% | (基準総所得金額の) 2.27% | (40~64歳の方の基準総所得金額の) 2.04% |
均等割 | 1人につき35,100円 | 1人につき9,600円 | 1人につき15,400円 |
平等割 | 1世帯につき25,600円 | 1世帯につき7,000円 | ― |
限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
※基準所得金額・・・個人の所得金額から基礎控除(33万円)を引いた金額
※基準総所得金額・・・同一世帯内の国保加入者の基準所得金額を合算した金額
※一世帯あたりの国民健康保険料の最高限度額は99万円です。
国民健康保険料の算定方法
令和2年度 熊本市国民健康保険料の計算方法
(1)医療分保険料
ア 所得割 前年中の基準総所得額×8.34%
イ 均等割 35,100円×被保険者数
ウ 平等割 25,600円
ア
+ イ + ウ = 医療分の年間保険料 ※但し最高限度額は630,000円
(2)後期高齢者支援分保険料
ア 所得割 前年中の基準総所得額×2.27%
イ 均等割 9,600円×被保険者数
ウ 平等割 7,000円
ア + イ + ウ = 後期高齢分の年間保険料 ※但し最高限度額は190,000円
(3)介護分保険料(40~64歳の方に賦課されます)
ア 所得割 40~64歳の方の基準総所得額×2.04%
イ 均等割 15,400円×40~64歳の被保険者数
ア + イ = 介護分年間保険料 ※但し最高限度額は170,000円
◎ 国民健康保険料の年額は(1)と(2)と(3)の合算額となります。
※後期高齢者支援分とは
後期高齢者医療制度を支えるために、公的医療保険の加入者すべての方に負担していただくものです。
※年度途中で国民健康保険に加入または国民健康保険を喪失される方は、加入月数で保険料を按分します。
例)年間保険料 120,000円 加入月数 6ヶ月の場合
120,000 × 12分の6 = 60,000
※以下のExelで1年間の保険料の試算ができます。
あくまでも試算のため、実際の保険料とは異なることがあります。特に以下の点にご注意ください。
(1)年度の途中に加入者が40歳に到達する場合(国民健康保険料の中に介護保険料が含まれるようになります)
(2)年度の途中に加入者が65歳に到達する場合(介護保険料は国民健康保険料とは別で納付する必要があります)
(3)年金所得があり、令和元年12月31日時点の年齢が65歳以上の加入者がいる場合
(4)世帯員に未申告の方がいる場合は、軽減が保留になり実際の保険料と異なることがあります。
令和2年度(2020年度)国民健康保険料試算表
(ファイル:225.4キロバイト)
国民健康保険料の軽減
(1)法定軽減制度
・前年の世帯の総所得金額が、政令により定められた基準(下表参照)を下回る世帯は、均等割、平等割の7割、5割又は2割を軽減します。
・世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)と同一世帯内の国民健康保険被保険者の前年総所得の合計額により判定します。
令和2年度 国民健康保険料 軽減基準所得の計算方法
前年の世帯の総所得金額の合計額 | 軽減割合 |
---|
330,000円以下 | 7割 |
330,000円+(285,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)以下 | 5割 |
330,000円+(520,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)以下 | 2割 |
(参考)
令和2年度 国民健康保険料 軽減基準所得早見表
被保険者数 特定同一世帯所属者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
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1人 | 33万円 | 61万5千円 | 85万円 |
2人 | 33万円 | 90万円 | 137万円 |
3人 | 33万円 | 118万5千円 | 189万円 |
4人 | 33万円 | 147万円 | 241万円 |
5人 | 33万円 | 175万5千円 | 293万円 |
※特定同一世帯所属者・・・同一世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方
※世帯内に所得申告が済んでいない方がいる世帯は減額することができませんので、所得申告をしてください。
(2)非自発的失業者にかかる保険料の軽減制度
・非自発的失業者軽減を受けるには申請が必要です。申請は各区役所区民課、各総合出張所で受け付けています。
・所得が未申告の場合は、軽減の適用ができません。必ず所得申告を行ってください。
非自発的失業者の保険料軽減を適用できる要件及び軽減内容等
離職日 | 平成22年3月31日以降 |
離職時の年齢 | 65歳未満 |
離職理由コード | 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の離職理由コードが 「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する方 |
軽減の対象となる期間 | 離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで |
軽減内容 | 対象者の給与所得を100分の30にして保険料を計算します |
申請時の必要書類 | 国民健康保険証、雇用保険受給資格者証(※) |
※平成29年11月13日から、マイナンバーを活用した異なる行政機関の間の情報連携により、申請時に雇用保険受給資格者証が無くても、軽減を適用できるようになりました。ただし、情報連携には一定期間を要するため、窓口での申請時には、申請者が非自発的失業者であることが確認できない場合があります。また、過去に非自発的失業者として雇用保険等を受給された場合など、雇用保険受給資格者証の提示が必要になる場合があります。ご了承ください。
この他に、国民健康保険料の納付が困難な方で、各要件に該当する方を対象とした保険料の減免制度もあります。
詳しくは、『国民健康保険の減免』のページをご覧ください。
問合せ先
○国民健康保険の加入・喪失、料金計算、軽減について・・・中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
○国民健康保険料の納付・納付相談(分納等)・減免相談について・・・熊本市役所国保年金課 096-328-2270(収納担当)
熊本市役所国保年金課 096-328-2290(減免担当)
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905