後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上の方を対象とした医療保険制度で、現役世代と高齢者世代の費用負担を明確で公平なものとするために創設され、平成20年度より始まりました。
制度の運営(保険者)は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が行っており、各市町村は、各種届出や申請受付の窓口となります。医療給付に充てられる財源は、主に公費、現役世代からの支援金、および被保険者一人ひとりに納めていただく保険料から成り立っています。
※詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ をご覧ください。
被保険者証と自己負担割合について
それまで国民健康保険や協会けんぽ、健保組合、共済組合などに加入していた方も、75歳のお誕生日からは後期高齢者医療保険に加入することになります。被保険者証(保険証)は75歳のお誕生日を迎える前月に送付します。また、一定の障がいをお持ちの65歳以上の方も、申請により後期高齢者医療保険に加入することができます。
後期高齢者医療保険にご加入の方が医療機関等にかかられた際は、次の表のとおり、世帯の状況に応じて1割または3割の負担をしていただきます。自己負担割合は被保険者証にも記載されています。
▼医療機関等の窓口での自己負担割合
自己負担割合 |
あてはまる方 |
3割 |
同じ世帯に市県民税の課税標準額※が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方 (ただし、同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療被保険者がいる場合で、同じ世帯に属する被保険者の旧ただし書所得(総所得金額等-33万円)の合計額が210万円以下の方を除く。) |
1割 |
上記以外の方 |
※一部の方については、調整のための額を控除する場合があります。
3割の自己負担となった方でも、次に当てはまるときは、申請書を提出し認められると1割の負担になります(基準収入額適用申請)。
世帯の被保険者の人数が1人の場合、
(1)被保険者の総収入額が383万円未満
(2)被保険者と同じ世帯に属する70~74歳の方の総収入額合計が520万円未満
世帯の被保険者の人数が2人以上の場合、
(3)被保険者の総収入額合計が520万円未満 |
その他お手続や保険料のことについて
次のような場合は、以下のページをご覧ください。
○お引越しをされたときや給付があるとき等のお手続については、こちらのページをご覧ください。
○保険料のことについては、こちらのページをご覧ください。
○高額介護合算療養費のことについては、こちらのページをご覧ください。