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入院時の食事代について

最終更新日:
(ID:43889)

 

入院時の食事代について

入院した時の食事代(標準負担額)として、医療費とは別に1食あたり下記の自己負担が必要です。 

 

一般被保険者510円
慢性特定疾病児童等、指定難病患者
※非課税世帯を除く
300円
(1)
住民税
非課税
世帯
90日までの入院240円
(2)91日以上の入院
※ただし、直近12か月の住民税非課税世帯期間の入院日数
190円
低所得Ⅰ110円

 

(1)に該当する方は、マイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで食事代が上記の標準負担額となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、保険証または資格確認書をお持ちの方にのみ交付します。交付申請には以下のものをご持参ください。

 ・国民健康保険証または資格確認書


(2)に該当する方は、申請により、翌月からの食事代が190円となります。マイナ保険証を利用していても申請が必要です。

申請には以下のものをご持参ください。

 ・マイナ保険証・国民健康保険証・資格確認書のいずれか

 ・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方のみ)

 ・入院日数がわかる領収書等(原本)


※(1) (2)ともに、国民健康保険料に未納があると、一食あたり510円のご負担が必要となる場合があります。


申請窓口・問い合わせ先

 中央区役所区民課 TEL 096-328-2278

  東区役所区民課 TEL 096-367-9125
  西区役所区民課 TEL 096-329-1198
  南区役所区民課 TEL 096-357-4128
  北区役所区民課 TEL 096-272-6905

 ※各総合出張所(託麻、河内、城南、天明、幸田、清水、龍田)芳野分室でも受け付けています。


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