暗号資産(仮想通貨)に関する相談が多数寄せられています。最近の相談事例をみると「SNSやマッチングアプリで知り合った相手に勧誘されて送金したが、出金できなくなった」など、SNSやマッチングアプリをきっかけとしたトラブルが目立っています。
また、友人や知人から「暗号資産でもうかる。人を紹介すれば紹介料も入る」と勧誘されお金を預けたが、出金できない、返金されないといったケースもみられます。
消費者へのアドバイス
(1)暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない!面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、まずは詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。入金したお金を回収することは極めて困難です。
(2)無登録業者とは取引をしない!
暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。取引を行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサ
イトで事前に必ず確認してください。
(3)取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない!
暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |