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避難場所・避難所に関する定義の見直しについて

最終更新日:
(ID:48430)
■ 見直しについて
 地域防災計画に掲載している避難場所・避難所の定義について、よりわかりやすくするため、以下のとおり見直しを行いました。

■ 見直しの内容
 ○ 避難する目的に応じて区分しました。
  1 一時的に避難する避難場所(スペース)
  2 避難生活する避難所

 ○ 運用上の呼称は、地域防災計画から削除します。
  ※「避難場所(スペース)」とは、一時的に避難する場所をわかりやすくするため、熊本市が独自に設定した呼称です。


 ○ 該当する施設

  1 一時的に避難する避難場所(スペース)

   (1) 指定緊急避難場所

    市公民館、市立の学校施設、近隣公園等の比較的規模の大きな都市公園及び県・私立高校等のグラウンドなど(一覧はこちら)新しいウインドウで


   (2) 地域の避難場所

    一時的に避難する場所として地域が指定した避難場所であり、地域の公民館、地域コミュニティセンターなど


   (3) ペット同伴避難場所

    水前寺競技場、九州動物学院


   (4) 広域避難場所

    公園・広場等の空地(一覧はこちら)別ウィンドウで開きます


  2 避難生活する避難所

   (1) 指定避難所


   (2) 福祉避難所(福祉子ども避難所含む)

    介護や医療相談などに対応できる体制が図れる施設(一覧はこちら)別ウィンドウで開きます



■ 分類の図解

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