給与勧告の意義
公務員は、民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権などの労働基本権が制約されています。この制約を受けていることの代償措置として設けられている制度が給与勧告制度です。給与勧告は、公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有しています。
国家公務員については人事院が国会及び内閣に対し、地方公務員については都道府県及び政令指定都市等の人事委員会が議会及び首長に対して、公務員の給与等に関して報告及び勧告を行うこととなっています。
熊本市においては、平成7年から熊本市議会と熊本市長に対し給与等に関する報告及び勧告を行っています。
勧告に当たっては、人事院と各人事委員会が共同で行う職種別民間給与実態調査に基づき、民間企業の従業員の給与水準に均衡させること(民間準拠)を基本としています。