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行政情報
身体の障がいを補い、身体に装着して日常生活等に用いる、次のような補装具の購入又は修理を必要とする身体障がい者及び身体障がい児並びに難病患者に対して、補装具費の支給を行っています。
種目ごとに障害程度等級等の条件があります。
原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
申請書と次の書類が必要になります。 1.見積書(登録業者によるもの)、2.身体障害者手帳(難病患者等の方は除く)、3.補装具処方せん【一部省略可。】、4.印鑑
5.申請者(障がい児の場合は保護者)の個人番号カード または 個人番号通知カード
6.窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
* その他、意見書等が必要となる場合があります。
申請書様式(PDF版) (PDF:173.4キロバイト)
中央区役所福祉課 096-328-2313東区役所福祉課 096-367-9177西区役所福祉課 096-329-5403南区役所福祉課 096-357-4129北区役所福祉課 096-272-1118河内総合出張所 096-276-1111天明総合出張所 096-223-1111城南総合出張所 0964-28-3111清水総合出張所 096-343-9161託麻総合出張所 096-380-3111幸田総合出張所 096-378-0172
龍田総合出張所 096-338-2231
お問い合わせは管轄区役所にお願いします中央区役所福祉課 096-328-2313東区役所福祉課 096-367-9177西区役所福祉課 096-329-5403南区役所福祉課 096-357-4129北区役所福祉課 096-272-1118
※ 必ず、購入又は修理の前にご相談ください。 ※ 補装具の種目によっては、熊本市障がい者福祉相談所の判定が必要となります。 ※ 介護保険対象の方については、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合、原則として、介護保険による福祉用具貸与が優先します。 ※ 労働者災害補償保険法等の他の制度で補装具の給付等が受けられる場合は、そちらが優先します。 ※ 決定を受けた後は、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。
来所診査場所は、「熊本市障がい者福祉相談所」での来所診査を実施しております。 来所診査を受けられる場合は、補装具処方せん及び見積書の提出を省略することができます。なお、事前に予約が必要です。 熊本市障がい者福祉相談所 TEL:096-362-6500 FAX:096-362-6660 詳細については、各管轄区役所福祉課又は、熊本市障がい者福祉相談所にお尋ねください。
厚生労働省より「小児筋電義手」と「重度障害者用意思伝達装置」を対象種目として、装用訓練のための機器に係る費用や訓練の実施、知識・技術を習得するための研修等に係る費用を支援することにより、これらの装用訓練等を提供できる病院やリハビテーション施設の普及を図ることを目的とした「補装具装用訓練等支援事業」の公募案内がありましたのでお知らせいたします。公募要項等詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。