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国民健康保険料の減免

最終更新日:2020年4月1日
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課TEL:096-328-2290096-328-2290 FAX:096-324-0004 メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

■1割減免■

 ご世帯の国民健康保険加入者が3名以上で、かつ世帯の基準総所得金額※が100万円以下の場合は、申請により保険料の1割相当額を減免します。
 ※基準所得金額・・・個人の所得金額から基礎控除(43万円)を引いた金額

   ※基準総所得金額・・・同一世帯内の国保加入者の基準所得金額を合算した金額

 

 該当世帯には、1割減免申請書を直接郵送します。申請書を提出後、内容審査を経て減免適用となります。減免申請書が届きましたら、出来るだけ早めにご提出ください。

 ※申請書が届いた世帯でも、世帯員数や所得状況の変更により、1割減免の対象とならない場合もあります。

■旧被扶養者減免■平成31年(2019年)4月1日より制度が変更となりました

 国民健康保険組合を除く協会けんぽ等の被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(家族)であった65歳以上の方が国民健康保険に加入される場合、その被扶養者の方を「旧被扶養者」といいます。この場合、新たに国民健康保険料の負担が生じるため、激変緩和措置として申請により一定期間負担軽減措置が行われます。この減免のことを「旧被扶養者減免」といいます。

■旧被扶養者減免対象者■※次のすべてに該当される方が対象です。

(1)国民健康保険組合を除く被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行するため、被用者保険を脱退したこと

(2)旧被扶養者が国民健康保険に加入した日に65歳以上であること

■減免内容■
・旧被扶養者分の所得割免除
・旧被扶養者分の均等割半額(ただし、7割・5割軽減世帯は対象外)
・世帯内の国保加入者が旧被扶養者のみである場合、平等割半額(ただし、7割・5割軽減世帯は対象外)

■申請方法■
 旧被扶養者減免の対象となる場合は、国民健康保険への加入手続時に、後期高齢者医療制度への移行による喪失が記載された「喪失証明書」(既に他市町村で旧被扶養者減免が適用されている方は、「旧被扶養者異動連絡票」)をご提出ください。
 証明書は、加入されていた被用者保険の保険者(※1)または会社に発行をご依頼ください。

※1「保険者」…ご加入されていた健康保険の運営主体で、健康保険組合、共済組合などがあります。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されていた場合は年金事務所で発行されます。 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー平成31年(2019年)4月1日からの変更点ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  

 旧被扶養者減免は、もともとは国民健康保険に加入後一定期間に限り実施することとされていましたが、後期高齢者医療制度における同様の保険料軽減措置が「当分の間」継続されることとなったことを踏まえ、旧被扶養者減免も「当分の間」継続することとされてきました。

 今般、後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、応益割(均等割・平等割)に係る保険料軽減措置は、「後期高齢者医療保険加入日の属する月以後2年を経過する月までの間」に限り実施することと変更されたことを踏まえ、国民健康保険においても同様に「応益割(均等割・平等割)に係る旧被扶養者減免は国民健康保険への加入日の属する月以後2年を経過する月までの間」適用することとする制度の見直しが行われました。

 なお、現在のところ、応能割(所得割)に係る旧被扶養者減免は、「当分の間」継続されることとなっています。

  

 

■特別な事情による減免■

 災害・失業・倒産など特別な事情により、国民健康保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料を減免できることがあります。
 

種類
減免事由
減免割合

減免申請に必要な書類 

災害
災害等により、財産に著しい損害があった場合 被害の程度により、り災月の翌月から1年以内の保険料の20~100%を減免

・国民健康保険証

・官公署発行のり災証明書等、被災状況が確認できるもの

・当該被災について損害保険等の給付を受けるときは、その内容が確認できるもの

水害
水害により、所有する家屋が床上浸水した場合 浸水の程度により、り災月の翌月から1年以内の保険料の10~70%を減免

 同上

所得
激減

本人の責によらない理由による失業(傷病・解雇等による退職など)や事業の休廃業等により、前年所得に対して当該年所得が5分の1以上減少した場合

(ただし、前年所得が300万円を超える場合は3分の1以上減少した場合)

所得減少の原因となった事由発生月から、その月が属する年度末までの所得割額の10~100%を減免

・国民健康保険証

・失業、倒産、休廃業の事実や原因がわかるもの

・雇用保険等を受給する場合は、その種類や金額がわかるもの

・交通事故等により賠償金等を受領する場合は、その内容や金額等がわかるもの

生活
保護
生活保護の適用を受けることになった場合 生活保護の受給決定月以前の保険料を免除

・国民健康保険証

・生活保護の適用を受けている事実を確認できるもの

破産等
破産手続開始決定又は再生計画認可決定等を受けた場合 破産手続開始決定等を受けた月以前の所得割額の全額を免除

・国民健康保険証

・破産手続開始決定

給付
制限
刑務所等の刑事施設に収容されていた方 刑事施設に収容された日が属する月の翌月から、出所した日が属する月の前月までの保険料を免除・国民健康保険証

・在監証明書

■特別な事情による減免の申請方法■

(1)必要な書類をそろえて、国保年金課(市役所1階71番窓口)または区民課(各区役所1階)にお越しください。   
(2)減免の適用可否を審査するにあたり必要な事項についてお話をうかがいます。
(3)減免が適用できる可能性がある場合は、申請書にご記入の上、必要書類を添えてご提出いただきます。
(4)申請書に基づき、書面審査及び必要に応じて実態調査を行います。
(5)減免申請後、1カ月前後で審査結果を書面により通知します。

■減免に関する注意事項■

(1)特別な事由に該当しても、減免が適用できない場合もあります。

(2)給付制限による減免を除き、既に納付済みの保険料を減免(返金)することはできません。

(3)所得金額が未申告の場合には減免を適用できません。事前に必ず所得の申告を行ってください。収入がない場合も申告が必要です。

 

問合せ先

 

○保険料の納付・納付相談(分納等)・減免相談について・・・熊本市役所国保年金課 096-328-2270(分割納付相談)

                             熊本市役所国保年金課 096-328-2290(減免相談)

                                東区役所区民課 096-367-9125

                                西区役所区民課 096-329-1198

                                南区役所区民課 096-357-4128

                                北区役所区民課 096-272-6905 


 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
電話:096-328-2290096-328-2290
ファックス:096-324-0004
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