3 給付の対象となる用具
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系)ストーマ装具(尿路系)、人工鼻
※ただし、申請の種目が小児慢性特定疾病医療費支給認定で承認されている疾病と関連がない場合は認められません。
※対象者や性能については「1小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について」のご案内をご参照ください。