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墓地、納骨堂又は火葬場の経営

最終更新日:
(ID:79)

概要

墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地でない場所(自宅の敷地や畑、山林など)に墓を設けお骨を納めることはできません(墓地、埋葬等に関する法律の制定以前からある墓等を除く)。

 また、許可なく墓地、納骨堂又は火葬場(以下、墓地等とする)を造成することはできません。墓地等の造成や拡張、変更や廃止を行う場合は、必ず生活衛生課までご相談ください。

 

墓地等の経営の資格について

 墓地等を経営することができる対象は、原則として次のいずれかに該当する場合です。

 なお、原則として墓地等の経営予定者にあってはその主たる事務所を熊本市内に置くよう努めなければならないものとしています。

 

・地方公共団体

・公益財団法人(墓地等の経営を目的として設立されたもの)

・宗教法人

 

(例外的に認められる場合)

・集落共有墓地の使用者の団体(ただし、以下の場合に限ります)

 公共工事や災害などやむを得ない理由により移転する場合。

 集落共有墓地が統合されることとなった場合。

 集落内の墓地需要の増加によって、拡張が必要となった場合。

手続きの流れ

 本市では、墓地等の経営許可にあたっては、事前協議制度を導入しています。事前協議が完了しなければ、墓地等の造成工事の着工を行うことはできません。
 窓口に詳細な手引きを準備していますので、経営許可申請をご予定の方は一度窓口でご相談ください。

1 事前協議
  (第1段階、第2段階)審査後⇒事前協議済書の交付
2 工事着手届出書の提出
3 墓地等経営許可申請書の提出
  現地調査後及び書類審査⇒墓地等経営許可証の交付
4 墓地等管理者設置届の提出

墓地等の設置場所の基準

墓地等の設置場所の基準は、原則として次の通りです。

 

墓地

  • 河川、海及び湖沼に近接していないこと
  • 住宅から200m以上離れていること
  • (埋葬の場合)飲用水の水質に影響が生じることがないと認められる場所であること
 

納骨堂(地方公共団体が設置するものを除く)

  • 墓地、寺院、教会等の敷地内(地目が墓地、墳墓地又は境内地であること)に設けること
 

火葬場

  • 住宅から400m以上離れていること

墓地等の構造基準について

構造基準については、経営の資格、設置場所の基準に適合していると判断された場合に詳細な審査を行います。主な構造基準は次のとおりです。

 

墓地

  • 境界の内側に、墓地の境界から墳墓が見えないように密植した樹木の垣根等を設けること。
  • 墓地内に、雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。
  • 墓地内に、適当な幅員及び砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有する通路を設けること。
  • 埋葬の場合は、墓穴の深さを2メートル以上とすること。
  • 給水場及び廃棄物集積場を設けること。
  • 墓地の規模に応じた数の便所及び駐車場を設けること。
  • 管理棟等の構造物を設ける場合は、外観を周囲の景観と調和のとれたものとすること。
 

納骨堂

  • 外壁及び屋根は、耐火構造にすること。
  • 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
  • 内部の設備には、不燃材料を用いること。
  • 出入口の扉には、錠前を取り付けること。
  • 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
  • 換気設備を設けること。
  • 独立した納骨堂の施設の外観は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
 

火葬場

  • 火葬場の敷地境界に、外部と区画するための障壁又は垣根を設けること。
  • 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉を設けること。
  • 収骨が支障なく行える設備を設けること。
  • 残灰庫を設けること。
  • 施設の外観は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。

衛生上必要な措置について

 墓地等の経営者は、当該墓地の清掃、除草等を行うなど、常に墓地等の中を清潔に保つよう努めてください。また、墓地管理者を設置し、届出を行ってください。
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