居住開始年 | 控除額 |
---|
平成21年1月1日~平成26年3月31日 | 次の(1)、(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月1日~令和4年12月31日 | 次の(1)、(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7% |
※「平成26年4月1日~令和4年12月31日」の措置については、当該住宅取得に係る消費税が8%または10%の場合に限って適用されます。それ以外の控除限度額は「平成21年1月1日~平成26年3月31日」の措置と同様です。
また、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、または一定の期間内に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。
居住開始時期 | ~平成26年3月 | 平成26年4月~令和4年12月(※1) |
| | 令和元年10月~令和4年12月
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合 |
控除期間 | 10年間 | 10年間 | 13年間(※2) |
控除限度額 | 所得税の課税所得金額等の5%
(上限97,500円) | 所得税の課税所得金額等の7%
(上限136,500円) |
※1 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは
平成26年3月までの措置を適用
※2 令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内に契約していることが条件。
◎一定期間とは
注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日から令和3年 9月30日
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日
市県民税の申告は不要です。ただし、住宅ローン控除を初めて申告される方は、所得税の確定申告が必要です。
お問い合わせ先
熊本市役所市民税課
☎096-328-2183