熊本市火災予防条例第42条の3の規定に基づく指定催しの指定及び公示について 最終更新日:2025年9月1日 (ID:9667) 印刷 現在、指定されている催しはありません。指定催しの指定 消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与える恐れがあるものを「指定催し」として指定します。なお、「指定催し」として指定する際は、あらかじめ主催者の意見を聴くこととします。また、指定した場合には、主催者へ通知するとともに、その旨を消防庁舎やホームページへの掲示により公示します。