施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに柔道整復師法にて規定される施設)を
・新しく開設するとき
・改築・増築するとき
・施術者に変更が生じたとき
・出張施術業務を開始するとき
などに必要な届出の様式は「各様式一覧」のとおりです。
なお、各種申請書や届出書の提出に当たっては事前に熊本市保健所医療対策課(電話番号:096-364-3186)にご相談ください。
【お知らせ】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告規制について
利用者が適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供され、利用者の施術所等選択の支援と安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化を推進することを目的として、厚生労働省から「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」(以下「ガイドライン」)が示されました(令和7年2月18日・医政発0218第1号)。
各事業者様におかれては、下記ガイドラインの内容を十分ご理解いただき適正な広告を実施していただくとともに、ガイドラインに合致しない広告・施設名称につきましては修正・変更をお願いいたします。
各様式一覧
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師