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施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに柔道整復師法にて規定される施設)を・新しく開設するとき・改築・増築するとき・施術者に変更が生じたとき・出張施術業務を開始するとき などに必要な届出の様式は次のとおりです。なお、各種申請書や届出書の提出に当たっては事前に熊本市保健所医療対策課(電話番号:096-364-3186)にご相談ください。※PDF形式もWord形式も内容は同じです。●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
●柔道整復師
●共通