- 令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
- この改正に伴い、事業者からの「先端設備等導入計画」等の申請様式が変更になりましたので、令和3年6月16日以降は「6 提出書類」にあります様式にてご申請ください。
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1 熊本市導入促進基本計画
2 先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
設備投資を行う事業所が熊本市内にある場合、本市より「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
3 先端設備導入計画認定を受けられる中小企業者
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
◆中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種)
ゴム製品製造業* |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種)
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
4 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
○先端設備導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(※)直近の事業年度末  |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
5 申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を本市が認定した後になります。
(1)「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
※「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会等の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(翌1月1日)までに、「工業会証明書」及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで固定資産税の課税特例を受けることが可能です。
(3)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
(外部リンク)
(4)「先端設備等導入計画」の申請・認定
「6 提出書類」を以下の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。
(※提出された書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。)
【 提出先 】
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 8階 産業振興課
電話:096-328-2950
(※郵送する場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。)
6 提出書類
(1)申請書類
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
10.リース契約見積書[写し]
11.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書[写し]
※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつ計画に建物を盛込む場合】
認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提示した上で、認定経営革新等支援機関の確認書の発行を依頼してください。
・建物が盛込まれた先端設備等導入計画案
・建築確認済証(新築であることの確認)
・建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
・先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認)
(2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
- 01.
変更申請書・先端設備等導入計画(変更後)
(ワード:22.7キロバイト) - ※認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
- 02.
認定経営革新等支援機関による事前確認書
(ワード:25.8キロバイト) - ※改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- 03.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
- ※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
- 04.
導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料
(ワード:46キロバイト)
05.返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
- 06.工業会証明書[写し]
(外部リンク) - ※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- 07.
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)
(ワード:20.9キロバイト)(※工業会証明書の追加提出を行う場合のみ)
08.
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
(ワード:19.5キロバイト)(※工業会証明書の追加提出を行う場合のみ)
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
- 09.リース契約見積書[写し]
- 10.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書[写し]
- ※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- ※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつ計画に建物を盛込む場合】
認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提示した上で、認定経営革新等支援機関の確認書の発行を依頼してください。
・建物が盛込まれた先端設備等導入計画案
・建築確認済証(新築であることの確認)
・建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
・先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認)
7 支援制度
(1)固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たし、2023年(令和5年)3月31日までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を3年間免除(ゼロ)にします。
【
固定資産税特例に関するQ&A
(PDF:705.3キロバイト)】
【
固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(令和3年6月16日更新)
(PDF:80.1キロバイト)】
◆固定資産税の特例を受けるための要件 (※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。)
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(120万円以上/新築に限る) ※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと |

(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
■熊本県信用保証協会 (電話:096-375-2000)