概要
※令和6年度の受付期限は、令和7年2月28日(金)までです。
(予算の範囲で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合がございます。)
熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、対象企業等に就業又は起業(熊本県認定)等された方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円)」を交付する事業を令和元(2019)年10月16日(水)から開始しました。
【★申請前に必ずご確認ください★】
※このホームページには、要件の概要を記載しております。申請される前に、必ず次の要綱をご熟読ください。
※本支援金には、返還要件があります。要綱を必ずご確認ください。※本支援金は、確定申告の対象となります。詳細は、各税務署までお尋ねください。
※転入日は、本市住民票上の「住民となった年月日」項目に記載された日付とします。
※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。申請期間は熊本市に住民票を移して1年以内(令和5年6月22日以前に転入した場合は熊本市に住民票を移してから3カ月以上1年以内)となりますので、今年度中に申請期限を迎える方はお早めにご申請ください。
(令和6年度受付期限:令和7年2月28日(金))
制度の概要
2.支援金の額
(2人以上の世帯の移住者)100万円
(単身の移住者)60万円
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算します。
3.主な交付要件
【移住元に関する要件】
(1)本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
(2)本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(1)(2)ともに必須
【移住先に関する要件】
・本市に住民票を移して転入したこと。
・令和元年10月16日以降に熊本市に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内(令和5年6月22日以前に転入した場合は、転入後3か月以上1年以内)であること。
・熊本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
【就業、テレワーク、起業又は関係人口に関する要件】
申請者の状況によって異なります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
4.申請書類
申請者の状況(移住元での状況、移住先での状況、世帯構成)によって異なります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
※移住元の住民票の除票については、必ず「移住元の在住地、在住期間(要綱第2条第1号アに該当すること。)、世帯主名、世帯主との続柄」など要件が確認できるものを、申請に係る全員分ご提出ください。
5.申請期限
3月は受付を行いません。
[令和6年度期限] 令和7年2月28日(金曜日)
*申請時において、交付の要件を満たしている必要があります。
*予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
*交付の要件を満たした場合は早めに申請することをお勧めします。
6.申請先
熊本市役所 雇用対策課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階
7.申請方法
上記申請先に持参または郵送
郵送の場合は、消印有効です。郵送の場合は、必ず郵送する旨の連絡を事前にお願いします。
FAXやE-mailでの提出はできません。
8.支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
・虚偽の申請等をした場合または居住や就業・企業の実態がないことが明らかになった場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年未満に熊本市から転出した場合(全額の返還)
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職(就業に関する要件のみ)を辞した場合(全額の返還)
・起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年以上5年以内に熊本市から転出した場合(半額の返還)
上記のほか、補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認めた場合は、この決定を取消し、または補助決定額を減じることがあります。この場合において、既に交付された補助金があるときは、その返還及び補助金等の受領の時から納付の日までの日数に応じ年10.95%の割合で計算した違約加算金を請求いたします。
9.要綱等
その他、様式や詳細は熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?(外部リンク)」をご確認ください。